平成24年4月1日開始事業年度以降、3年間に渡りかけられることになっていた復興法人税が、1年前倒しで終了するようです。
これは、消費税増税を睨んだ景気対策の一環と思われます。
では、復興所得税の方はどうなるのでしょうか?
復興所得税は25年間のため、現行の規定では、預金利子などにかけられた復興所得税分の還付を受けるためには、復興法人税が終了した後もずっと復興法人税申告書を提出する必要があります。
少し手間がかかりますね・・・。検討して頂きたいところです。
平成24年4月1日開始事業年度以降、3年間に渡りかけられることになっていた復興法人税が、1年前倒しで終了するようです。
これは、消費税増税を睨んだ景気対策の一環と思われます。
では、復興所得税の方はどうなるのでしょうか?
復興所得税は25年間のため、現行の規定では、預金利子などにかけられた復興所得税分の還付を受けるためには、復興法人税が終了した後もずっと復興法人税申告書を提出する必要があります。
少し手間がかかりますね・・・。検討して頂きたいところです。
「雇用促進税制」は、「所得拡大促進税制」との選択適用です。
「所得拡大促進税制」については、こちらをご覧下さい。
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www.kanetaka-cpa.com/wp/2013/09/04/給与総額が2カ月連続プラス・・・「所得拡大促進/
雇用促進税制は、平成25年4月1日以降開始事業年度からは、増加1人当たりの税額控除が20万円から40万円に増加しています。
適用要件は、以下の通りです。
1.青色申告書を提出する事業主であること
2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
5.風俗営業等を営む事業主ではないこと
なお、この制度の適用を受けるためには、適用年度開始後2か月以内に本社・本店を管轄するハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
適用を検討する企業は、手遅れにならないように、ご注意下さい。
「雇用促進税制」の詳細はこちら
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7月の給与総額、2カ月連続プラス ボーナス増額影響【朝日新聞】
7月の給与総額が、ボーナス増額の影響で、2カ月連続プラスだったようです。
皆さんは如何でしたでしょうか?
さて、平成25年4月1日以降開始事業年度から、「所得拡大促進税制」が適用となっています。
これは、以下の3つの条件を満たすと、国内雇用者に対する給与等支給増加額の10%の税額控除が認められます。
<条件>
1.給与等支給額が基準事業年度(=適用開始事業年度の直前事業年度、3月決算の場合、平成25年3月期)
の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
2.給与等支給額が、前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
3.平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
詳細はこちら
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なお、これと似た制度で「雇用促進税制」もあり、「所得拡大促進税制」と、どちらかの選択適用となりますので、ご注意ください。
前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、支払った事業年度の損金の額に算入することが認められます。
例えば、3月決算の会社が、2月末に、4月1日~翌年3月31日の1年分の家賃を前払した場合はどうでしょうか?
「支払った日から1年内に提供を受ける役務」という部分に抵触するので、短期前払費用とは認められず、原則通り、前払費用として期間按分(4月1日からの事業年度で損金算入)する必要があります。
平成25年度の税制改正で、4月1日以降開始事業年度の会社から、
① 国内生産等設備への年間総投資額が、前期比10%超増加
② 国内生産等設備への年間総投資額が、減価償却費総額を超える
という2つの条件を満たした場合、機械装置の特別償却30%または税額控除3%のいずれかを選択できることになっています。
今回の案では、上記①の要件を満たすのが厳しいということで、条件を緩和するようです。
土地や建物を売買する際、固定資産税も日割りで按分することがあります。
購入者は、この分を、租税公課ではなく、土地や建物の取得価額に含める必要があります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者が負担する税金であるため、1月1日時点で土地を保有していない購入者は、税金の負担者ではない、ということです。
得意先を接待するために支出した交通費は、「旅費交通費」ではなく、「交際費」になります。
特に、タクシーチケットやETCの料金等は、他の目的で利用したものと合算して請求されるため、誤って「旅費交通費」で処理してしまう可能性があります。
交通費は、利用目的別に区分して、正しく処理しましょう。
なお、接待を受けるために支出した交通費は、「旅費交通費」で処理して構いません。
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近頃、マンション管理組合が注目されています。
管理会社との交渉、選定などに積極的に関わり、管理委託費の削減やサービスの向上に、成功しているケースが多いようです。
さて、そのマンション管理組合の申告漏れが増えていて、国税当局が目を光らせている、という記事が日経新聞に掲載されていました。
マンション管理組合の場合、法人税は、収益事業にかかります。
屋上に携帯電話基地局を設置し、電話会社から賃貸料を収受した場合は、収益事業に該当します。
駐車場を組合員以外の第三者に課した場合も、収益事業に該当します。
申告漏れの無いよう、早めに税理士に相談するなど、対応すると良いですね。
政治家のパーティー券を購入した場合、その処理は、「交際費」でなく、「寄付金」になります。
その理由は、比較的高額であり、購入目的が政治家に対する政治献金だからです。
実際にパーティーに参加した場合は、実費相当額を「交際費」、差額を「寄付金」とすることも認められるという説もありますが、現実的に、実費相当額を把握して説明できる状態にすることは、不可能ではないでしょうか?
なお、得意先に配布すること等を目的として購入した場合は、「交際費」になります。
バブル復活の予兆? 中小企業の交際費増、景気の起爆剤となるか
平成25年4月1日開始事業年度から、中小法人(※)に係る、交際費の損金算入限度額が拡大しています。
(※)中小法人・・・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、普通法人のうち、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等に完全支配されている法人は除く)
<改正前> 年600万円までのうち、その90%が認められた
たとえば、700万円交際費を使ったら、600万円×90%=540万円
↓
<改正後> 年800万円までの100%が認められるようになった
たとえば、700万円交際費を使ったら、700万円×100%=700万円
記事によれば、この改正も一因として、4月の全国の百貨店売上高は前年同月比0.5%の減少だったが「美術・宝飾・貴金属」の売り上げは18.8%も増加したそうです。