令和2年分贈与税の申告は、本日2月1日から受付が始まります。
3月15日が申告・納税の期限となります。
昨年(令和2年)中に、合計で110万円超の贈与を受けた方は、申告が必要となります。
また、以前相続時精算課税制度を適用した方は、110万円以下の贈与を受けたとしても、申告が必要となります。
例えば、住宅取得資金等贈与などで、贈与額が非課税範囲内であったとしても、申告が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
詳細は、上記リンク先「令和2年分贈与税の申告のしかた」をご覧下さい。
令和2年分贈与税の申告は、本日2月1日から受付が始まります。
3月15日が申告・納税の期限となります。
昨年(令和2年)中に、合計で110万円超の贈与を受けた方は、申告が必要となります。
また、以前相続時精算課税制度を適用した方は、110万円以下の贈与を受けたとしても、申告が必要となります。
例えば、住宅取得資金等贈与などで、贈与額が非課税範囲内であったとしても、申告が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
詳細は、上記リンク先「令和2年分贈与税の申告のしかた」をご覧下さい。
相続・贈与があった際に土地の評価に使う路線価が、時価を上回った場合、路線価の補正が行われます。
通常、路線価は時価の8割程度となっています。
2020年(令和2年)について、1月~6月は補正はありませんでしたが、
7月~9月は、大阪市中央区の3ヶ所で、当初公表された路線価の0.96倍になります。
10月~12月は、大阪市中央区の6ケ所と名古屋中区の1ヶ所で、補正される可能性があるが、公表が4月頃のため、個別の期限延長により、補正の公表から2ヶ月以内の申告・納付が認められます。
例えば、2020年10月に当該地点の土地を贈与により取得した場合、贈与税の申告期限は、2021年3月15日ですが、期限が6月くらいまで延長されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【e-Tax】スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ
昨春以降、マイナンバーカードを取得された方は多いと思います。
そのマイナンバーカードを使って、確定申告が出来ます。
新型コロナウイルス感染症の感染が不安な方、お忙しい方などは、自宅から確定申告が出来るのでお勧めです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【e-Tax】申告に関するお知らせのメッセージボックス格納時期について
確定申告が必要な方は、準備は順調でしょうか。
昨年e-Taxを使って確定申告を行った方は、1月18日~25日に順次、「確定申告に関するお知らせ」が、メッセージボックスに格納されます。
昨年初めてe-Taxを使われた方は、従来のようにハガキが届かなくなります。
メッセージボックスに格納されたお知らせを確認の上、令和2年度の確定申告の準備を進めるようにしましょう。
【国税庁】「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットを掲載しました
国税庁から、「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットが、公表されました。
令和3年度税制改正大綱により、押印義務の見直しが行われます。
相続税申告書の場合、2人以上の相続人がいる場合には、1つの申告書で共同で提出することが出来ます。
相続人の中に、共同で提出せず、別途提出する人がいた場合には、従来は名前は入っていても、押印しないことで、共同提出者ではないことが明確になっていました。
今後は押印自体が行われないことで、共同提出者ではないことを明確にするために、第1表に記載された共同提出者でない人の名前を、斜線で抹消するなどする必要が生じます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「国税に関するご相談について」ページを更新しました
国税に関する相談がある場合の、相談方法について、国税庁HPで紹介されています。
確定申告期に入り、電話がつながりにくく、税務署も大変混雑します。
新型コロナウイルス感染症対策で、今年度は、税務署や確定申告会場へ入場する際は、事前予約や入場整理券が必要となりますので、ご注意下さい。
国税庁HP内に、「令和2年分 確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。
この特集ページには、「確定申告情報」、「ふるさと納税をされた方へ」、「医療費控除を受ける方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。
この「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォンからの入力がさらに便利になりました。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
【NHK】相続税 海外資産の申告漏れや所得隠し 過去最多に 国税庁
国税庁から、「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」、「令和元年分 相続税の申告事績の概要」が、公表されました。
租税条約等に基づく情報交換制度やCRS情報(共通報告基準に基づく⾮居住者⾦融口座情報)などを効果的に活⽤することで、
海外取引・資産の把握に努めたことで、申告漏れ等の非違件数は過去最高の149件となったようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和2年分贈与税の申告のしかた」及び「令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。
令和2年(2020年)1月1日から12月31日までの間に、
110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受けて相続時精算課税を使う人は、
贈与税の申告が必要となります。
相続時精算課税は、文字通り相続が発生した時に精算するもので、
贈与の累計が2,500万円を超えると、一律20%の率で、贈与税がかかります。
令和2年分の贈与税申告は、令和3年(2021年)2月1日~3月15日が提出期間となっています。
該当する方、しそうな方は、申告の準備を進めるようにしましょう。
2021年(令和3年)度税制改正大綱が、公表されました。
主な改正点は以下の通りです。
詳細はリンク先をご覧下さい。