カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国税庁】贈与税の申告をする場合はインターネットで申告ができます!

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【国税庁】贈与税の申告をする場合はインターネットで申告ができます!

国税庁から、「贈与税の申告をする場合はインターネットで申告ができます!」パンフレットが公表されました。

通常、1年間(1月1日~12月31日)に110万円超、他人から財産をもらった場合には、

贈与税の申告・納税が必要になります。

例えば、父から100万円、母から50万円もらった場合、合計で150万円もらっていますので、対象となります。

また、1月に父から70万円、12月に同じく父から50万円もらった場合も、合計で120万円もらっていますので、対象となります。

贈与税の申告が必要となった場合、国税庁のHPから確定申告書コーナーに入り、

必要事項を入力すると、申告書が完成します。そのまま電子申告する場合と、

印刷して税務署へ紙で提出する方法が選択できます。

平成29年分の贈与税の申告・納税は、平成30年2月1日~3月15日の期間に行うことになっています。

対象となる方は、申告・納税漏れのないよう、ご注意下さい。

なお、不動産や株式の贈与を受けた場合は、それらの評価が複雑ですので、専門家にご相談下さい。

 

【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ

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【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ

2009年4月から始まった「事業承継税制」ですが、使い勝手が悪いということで、

利用者数が伸びず、最近は改正を重ねて、使い勝手をよくしています。

「事業承継税制」は、中小企業の株式を、後継者が相続や贈与により承継する際に、

一定の条件を満たした場合に、相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。

納税の猶予であるため、万一条件をクリアできない事態が生じた場合は、

多額の納税負担が発生するなどの心配がありました。

今回検討されている改正案では、「減免」となるようです。

また、「雇用を5年平均で8割維持」という要件→撤廃もしくは緩和、

相続の際の納税が猶予される株式数は、全株式の3分の2が上限→全株式が対象 

という変更も検討されているようです。

10年間の特例ということですので、

すでに後継者が決まっているが、株価が高いなどの理由で、株式の承継がうまく進んでいない経営者にとっては、

検討の余地があると思います。

年末の来年度税制改正大綱に盛り込まれて、来年からの適用となるのではないでしょうか。

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、7、8月の株価が公表

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【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、

公表されました。

非上場会社の株価を算定する方法の1つである「類似業種比準方式」により使用する株価のうち、

7月分と8月分が公表されました。

ほとんどの業種で、前年平均より、今年1月~8月の株価の方が高くなっています。

類似業種比準方式で株価を算定するに当たっては、自社が属する業種の株価のうち、

「相続・贈与があった月」、「その前月」、「その前々月」、「前年平均」、「2年平均」のいずれか低い株価を選択出来ます。

つまり、この傾向が続くと、来年になった時に、「前年平均」が今年よりも高くなり、

必然的に、自社の業績が同じでも、類似業種比準方式により計算した株価が高くなる可能性があります。

特に、事業承継等により、株式の贈与を検討しているような場合には、

今年中に贈与した方が、株価が低く計算され、贈与税が少なくなる可能性があります。

歴史の長い会社の株価は、思った以上に高く、贈与税・相続税も高くなり、困ることがあります。

事業承継は、早い時期から、計画的に行いましょう。

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相続税の試算、事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。

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【国税庁】財産基本通達の改正・・・面積の広い土地の評価方法が改正

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【国税庁】「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について

「財産評価基本通達」の一部改正案について、意見募集の結果を受けて、

正式に改正が公表されました。

今回の改正の主なものは、従来「広大地」と呼ばれていた、面積の広い土地の評価が、

「地積規模の大きな宅地の評価」として生まれ変わりました。

来年(2018年)1月1日以降の相続または贈与から適用されます。

「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏では500㎡以上、

その他の地域では1000㎡以上で、一定の要件を満たす土地です。

これらの土地は、相続や贈与の際に評価するにあたり、大きな減額が出来ます。

今回の改正で、従来は適用とならなかった土地が適用となる場合や、

逆に従来は適用となっていた土地が適用とならない場合がありえます。

後者の場合は、今後は評価額が高くなるので、いずれ子供などに相続する予定の場合は、

今年中に贈与を検討した方がよいかもしれません。

土地の評価は複雑ですので、専門家にご相談の上、今後の対応をご検討下さい。

平成30年度税制改正要望出揃う

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【財務省】平成30年度税制改正要望

各省庁からの平成30年度税制改正要望が出揃い、財務省のサイトにまとめられています。

これから、年末の大綱公表までに議論が重ねられ、決まっていきます。

例えば、中小企業庁では、以下のような要求が挙げられています。

  • 事業承継・再編・統合による新陳代謝の促進 (30要求 91億円)
  • 中小企業・小規模事業者におけるIT活用の拡大、人材不足への対応(30要求 32億円)

今後の議論の行方に注目です。

 

【総務省】宝くじ全種類 ネットで販売 18年度、総務省方針

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【総務省】宝くじ全種類 ネットで販売 18年度、総務省方針

ジャンボ宝くじも、ネットで買えるようになるようです。

現在はナンバーズやロトに限定されているネット販売の範囲を広げます。

売上が落ち込んでいることが要因です。

昨年(2016年)度は、8,452億円です。2005年度は、1兆1,047億円ありました。

宝くじは、約47%が当選者に支払われ、約40%が公共事業に使われます。

宝くじの売上が落ち込むと、公共事業に使う資金が減少するという意味で、深刻です。

なお、宝くじの当選金については、所得税は非課税となっています。

ただ、当選金を、お世話になった人に配ると、もらった方は贈与税がかかりますので、ご注意下さい。

【国税庁】「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)」公表

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【国税庁】「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)

国税庁から、「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)」が公表されました。

「小規模宅地等の特例」は、例えば、亡くなった方と同居していた家を相続した場合、330㎡までの宅地等は、評価に当たり8割減と出来る制度です。

同居していない親族が相続した場合や、事業に使っていた宅地等を相続した場合なども、5割または8割減とすることができる場合があります。

「配偶者の税額軽減」は、配偶者が相続した場合、1億6千万円または法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税はかからないという制度です。

これらの制度を使う方は多いと思います。

これらの制度を使う場合は、例え相続税がゼロとなる場合でも、申告書の提出が必要ですので、ご注意下さい。

 

 

【国税庁】「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」公表

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【国税庁】相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

国税庁から、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されました。

以下の内容が掲載されています。

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続した場合(2割加算1
  • 被相続人の孫が相続した場合(2割加算2
  • 被相続人の孫が相続した場合(2割加算3
  • 被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)
  • 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)
  • 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
  • 所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合
  • 支給されていなかった年金を受け取った場合
  • 保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産)
  • 保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産)
  • お墓の購入費用に係る借入金
  • 未納の固定資産税・住民税
  • 団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン
  • 被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産

間違えますと、修正申告書の提出、追加納税等手間が掛かります。

相続税の申告は、専門家へお任せ下さい。

【農林水産省】農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~

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【農林水産省】農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~

農林水産省のHPに、「農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~」が、紹介されています。

特例・優遇税制について、数多く紹介されています。

知っているのと知らないのとでは大違いです。

関連する仕事をされている方は、是非ご一読下さい。

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、5、6月の株価が公表

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【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について

国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、公表されました。

取引相場のない株式を評価する際に、類似業種比準方式を使う場合の、5、6月の株価が公表されました。

ほとんどの業種で、平成28年度平均株価より、平成29年1月~6月の株価の方が高くなっているようです。

また、平成29年1月1日以降の相続・贈与では、課税時期の属する月以前2年間の平均株価も選択肢に加えられています。

こちらもほとんどの業種で、2年平均株価より各月の株価が高くなっているようです。

まだ、後半(7月~12月)があるので、はっきりしたことは分かりませんが、

事業承継等により、株式の贈与を検討しているような場合には、

今年中に贈与した方が、株価が低く計算され、贈与税が少なくなる可能性があります。

歴史の長い会社の株価は、思った以上に高く、贈与税・相続税も高くなり、困ることがあります。

事業承継は、早い時期から、計画的に行いましょう。

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