カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

お盆休みに、ご家族で”相続”や”事業承継”について、話し合われては如何でしょう?

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明日からお盆休みに入る方が多いと思います。

この機会に、ご家族で”相続”について、話し合われては如何でしょうか。

ご商売をされている方は、将来誰が継ぐのか、いわゆる”事業承継”について、話し合いましょう。

”争族”になるのは、財産がたくさんある家よりも、”普通の家”で起こることが多いです。

”阿吽の呼吸”とは限りません。親の思いを子にしっかり伝えることが大事です。

また、2015年1月1日以降、基礎控除額が引き下げられ、相続税がかかることになる人が増えています。

計算してみたらびっくり、こんなにも相続税がかかるのか、と思う人もいます。

財産が、不動産中心で、預金が少ないと、納税に苦労します。

”事業承継”は、大変時間がかかります。

国でも、様々な支援があり、近年、事業承継税制を改正、相談窓口などを設置したりと、事業承継を促しています。

詳細はこちら ↓

【国税庁】「非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税納税猶予及び免除の特例のあらまし」公表【2017年7月19日付ブログ】

【中小企業庁】平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります【2017年2月1日】

会社を経営され、長年頑張ってこられた方は、株価が高くて驚かれるかもしれません。

平成29年度の改正により、株価の算定方法が変わり、頑張ってこられた方にとって、不利になっている可能性があります。

早目に対策を検討しないと、将来、お子さん(等)が大変苦労します。

是非、この期間に、相続・事業承継について、ご家族で話し合ってみて下さい。

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相続税の試算、事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。

お気軽にご相談下さい。

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

【日本税理士連合会】「租税教育講義用テキスト2017」公表

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【日本税理士連合会】租税教育講義用テキスト2017

税理士会では、小学生~大学生を対象に、「租税教育」を実施しています。

税のしくみや使い道などを、説明します。

日本税理士連合会では、本年度(2017年度)の講義用テキストを、公表しました。

本来は、租税教育を実施する税理士向けのものですが、

小学生~大学生を対象として分かりやすく解説するために作られているため、

一般の人が見ても、分かりやすく勉強になるかと思います。

ご興味のある方は、是非一度、ご覧下さい。

 

【国税庁】「歩道状空地の用に供されている宅地の評価」公表・・・過去納めすぎた税金が戻る可能性があります

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【国税庁】歩道状空地の用に供されている宅地の評価

【国税庁】財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて

今年(2017年)2月28日の最高裁判決を受け、国税庁から、「歩道状空地の用に供されている宅地の評価」に関して、取り扱いが公表されました。

「歩道状空地」とは、以下の図のように、行政指導等により、私有地の中に設置された歩道です。

歩道状空地

相続や贈与があった際に、土地の評価を行いますが、その時に拠りどころとする「財産評価基本通達」24では、以下のように定められています。

「私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。

この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。」

つまり、私道の用に供されている宅地は、評価を下げることが可能でしたが、

これまでの税務行政の中で、それが認められない例があったそうです。

今回の最高裁判決を受けて、以下のような場合には、「財産評価基本通達」24により評価する、と明確になりました。

  • 行政指導により整備されている
  • 歩道としてインターロック舗装がされている
  • 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている

また、既に申告納税してして、その際、「歩道状空地」を「財産評価基本通達」24によらず、高い評価額としていた場合、

相続税の場合は法定申告期限から5年、贈与税の場合は6年以内であれば、更正の請求により、

納めすぎた税金を取り戻すことが可能です。

土地の評価は複雑です。納税者に有利な定めを知らずに高い税金を納めることがないよう、専門家にご相談下さい。

 

【国税庁】「非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税納税猶予及び免除の特例のあらまし」公表

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【国税庁】非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税納税猶予及び免除の特例のあらまし

国税庁から、「非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税 納税猶予及び免除の特例のあらまし」が、公表されました。

事業承継の一環として、自社株式(非上場株式)を、贈与または相続する際、

株価が高いことにより、税金が多額になることで、事業承継に支障をきたすことがありえます。

それを解消するために、この納税猶予制度が設けられています。

毎年使い勝手がよくなるように改正がなされ、今回も平成29年度税制改正において、4項目の改正がなされています。

制度全体の内容、改正項目に関しては、リンク先をご覧下さい。

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【東京都主税局】「不動産と税金2017」公表

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【東京都主税局】不動産と税金2017

東京都主税局から、「不動産と税金2017」が公表されました。

冊子は、東京都税事務所などで配布しているそうです。

不動産を取得・保有・売却等により、様々な税金が関係してきます。

不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許税、消費税、所得税、印紙税・・・。

この「不動産と税金2017」では、関係する税金について、まとめて解説されています。

是非ご一読下さい。

【国税庁】「平成29年度版 暮らしの税情報」公表

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【国税庁】平成29年度版 暮らしの税情報

国税庁から、「平成29年度版 暮らしの税情報」が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【財務省】「もっと知りたい税のこと」公表

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【財務省】もっと知りたい税のこと

財務省から、「もっと知りたい税のこと」が公表されました。

税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、住民税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、分かりやすく書かれています。

「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。

【国税庁】「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」、「相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)」公表

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【国税庁】相続税の申告のしかた(平成29年分用)

【国税庁】相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)

国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」、「相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)」が、公表されました。

今年度の税制改正は、主に以下の点が挙げられます。

  • 取引相場のない株式の評価方法の見直し
  • 事業承継税制の見直し
  • 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【財務省】「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行)<個人所得課税・資産課税>

【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」公表【2017年6月20日付ブログ】

平成29年分路線価図等公開

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【国税庁】平成29年分の路線価図等を公開しました

【日経】路線価2年連続上昇 銀座・鳩居堂前はバブル期超え 

平成29年分の路線価図等が公開されました。

全国平均では前年比0.4%上昇しました。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、

今回公表されたのは、平成29年1月1日時点の価額です。

平成29年1月1日以降に、相続や贈与があった場合、土地等の財産を評価する際に使います。

 

なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。

【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正(案)公表・・・広大地評価などの改正

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【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について

「財産評価基本通達」の一部改正(案)が公表され、7月21日まで意見募集しています。

今回の改正点は、主に広大地に関する部分です。

広大地とは、原則、三大都市圏では500㎡以上、その他地域では1000㎡以上で、一定の要件を満たす宅地です。

広いため、開発に当たり、道路を入れるなどが必要となるため、相続税や贈与税の評価の際に、それに見合う分を、評価額から引くことが出来ます。

現行は、0.6 – 0.05 ×(広大地の地積/1000)が補正率(評価額から引くことが出来る率)となっています。最大6割引くことが出来るため、税務署と争いになることもあります。

また、土地の形状に関わらず、一律の補正率であることに、批判の声もありました。

今回の改正では、各土地の個性にに応じて形状・面積に基づき 評価することとなります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

また、土地の評価を始めとした相続税・贈与税のための財産評価は、複雑ですので、是非専門家にご相談下さい。