カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

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【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

国税庁HP内に、「平成29年分確定申告特集ページ」が開設されています。

医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。

なお、医療費控除に関しては変更点があります。リンク先で詳細をご確認下さい。

今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は4月2日が期限となっています。

この特集ページには、「どんな人が確定申告をする必要があるのか?」という情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

 

 

【東京国税局】「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」公表

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【東京国税局】資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート

東京国税局から、「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」が、公表されています。

昨年(2017年)に、不動産を売却した方、贈与を受けた方は、ご確認下さい。

贈与税に関して、

住宅を取得するために、父母や祖父母から、資金の贈与を受けた場合、

配偶者から、居住用不動産またはそれを取得するための資金の贈与を受けた場合、

条件を満たし、一定の金額までは、非課税となります。

ただ、非課税となったとしても、贈与税の申告が必要となります。

申告が漏れると、非課税の優遇措置を受けられなくなります。

該当する方は、十分ご注意下さい。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

「平成30年度税制改正大綱」公表

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【自民党・公明党】平成30年度税制改正大綱

【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に

来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。

事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。

  • 所得税は、給与所得控除の見直しにより、サラリーマンで年収850万円超は増税
  • 国際観光旅客税、森林環境税を創設
  • たばこ税増税
  • 法人税は、賃上げ、設備投資に取り組んだ企業に対し優遇
  • 事業承継税制で、相続税の納税猶予をこれまでの2/3から全株式に
  • 大法人は、電子申告を義務化

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「平成29年分贈与税の申告のしかた」、様式一覧公表

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【国税庁】平成29年分贈与税の申告のしかた

【国税庁】平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁から、「平成29年分贈与税の申告のしかた」、「平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。

今年1月1日~12月31日に贈与を受けた人(贈与をした人ではありません)で、

  1. 暦年課税を選択して、年間に受けた贈与の合計額が110万円超
  2. 相続時精算課税を選択

の場合は、申告が必要になります。

申告書の提出期間は、平成30年2月1日~3月15日 です。

申告漏れがないよう、ご注意下さい。

 

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その2)

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【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる 

小規模宅地の特例、という制度があります。

【国税庁】タックスアンサーNo.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

例えば、亡くなった人が住んでいた家を相続した場合に、宅地の評価を、330㎡までは80%減に出来ます。

相続する人によって条件は異なっています。

配偶者の場合は無条件です。

同居していた親族の場合は、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有していることが条件です。

同居していない親族の場合は、

  • 亡くなった人に配偶者や同居親族がいない
  • 相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない

などの条件があります。

同居していない親族で、持ち家がありながら、この特例を受けるために、

自分の子に持ち家を贈与する例が増えてきたようです。

これを防止するために、

「相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない」

→「相続した人が、3年間自分または3親等内の親族の持ち家に居住していない」

と改正するようです。

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その1)

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【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる 

相続税の節税策として一般社団法人を使った方法があります。

一般社団法人を設立し、親の資産をその一般社団法人へ移し、子がその後代表に就任することにより、

親の資産を相続税等がかからず、そのまま承継できる、といった考え方です。

最近一般社団法人の設立件数が増えていますが、相続対策の目的による設立も増えていると思われます。

株式会社を設立した場合には、持分(株式)という概念があるため、

その資産に見合うだけの株式の価値がつき、その分は相続財産となります。

しかし、一般社団法人には、そのような持分といった概念がないため、抜け穴となっていました。

来年度税制改正で、具体的な策を講じるということです。

来年度税制改正大綱は、12月14日に公表される予定です。

【国税庁】贈与税の申告をする場合はインターネットで申告ができます!

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【国税庁】贈与税の申告をする場合はインターネットで申告ができます!

国税庁から、「贈与税の申告をする場合はインターネットで申告ができます!」パンフレットが公表されました。

通常、1年間(1月1日~12月31日)に110万円超、他人から財産をもらった場合には、

贈与税の申告・納税が必要になります。

例えば、父から100万円、母から50万円もらった場合、合計で150万円もらっていますので、対象となります。

また、1月に父から70万円、12月に同じく父から50万円もらった場合も、合計で120万円もらっていますので、対象となります。

贈与税の申告が必要となった場合、国税庁のHPから確定申告書コーナーに入り、

必要事項を入力すると、申告書が完成します。そのまま電子申告する場合と、

印刷して税務署へ紙で提出する方法が選択できます。

平成29年分の贈与税の申告・納税は、平成30年2月1日~3月15日の期間に行うことになっています。

対象となる方は、申告・納税漏れのないよう、ご注意下さい。

なお、不動産や株式の贈与を受けた場合は、それらの評価が複雑ですので、専門家にご相談下さい。

 

【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ

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【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ

2009年4月から始まった「事業承継税制」ですが、使い勝手が悪いということで、

利用者数が伸びず、最近は改正を重ねて、使い勝手をよくしています。

「事業承継税制」は、中小企業の株式を、後継者が相続や贈与により承継する際に、

一定の条件を満たした場合に、相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。

納税の猶予であるため、万一条件をクリアできない事態が生じた場合は、

多額の納税負担が発生するなどの心配がありました。

今回検討されている改正案では、「減免」となるようです。

また、「雇用を5年平均で8割維持」という要件→撤廃もしくは緩和、

相続の際の納税が猶予される株式数は、全株式の3分の2が上限→全株式が対象 

という変更も検討されているようです。

10年間の特例ということですので、

すでに後継者が決まっているが、株価が高いなどの理由で、株式の承継がうまく進んでいない経営者にとっては、

検討の余地があると思います。

年末の来年度税制改正大綱に盛り込まれて、来年からの適用となるのではないでしょうか。

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、7、8月の株価が公表

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【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、

公表されました。

非上場会社の株価を算定する方法の1つである「類似業種比準方式」により使用する株価のうち、

7月分と8月分が公表されました。

ほとんどの業種で、前年平均より、今年1月~8月の株価の方が高くなっています。

類似業種比準方式で株価を算定するに当たっては、自社が属する業種の株価のうち、

「相続・贈与があった月」、「その前月」、「その前々月」、「前年平均」、「2年平均」のいずれか低い株価を選択出来ます。

つまり、この傾向が続くと、来年になった時に、「前年平均」が今年よりも高くなり、

必然的に、自社の業績が同じでも、類似業種比準方式により計算した株価が高くなる可能性があります。

特に、事業承継等により、株式の贈与を検討しているような場合には、

今年中に贈与した方が、株価が低く計算され、贈与税が少なくなる可能性があります。

歴史の長い会社の株価は、思った以上に高く、贈与税・相続税も高くなり、困ることがあります。

事業承継は、早い時期から、計画的に行いましょう。

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相続税の試算、事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。

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【国税庁】財産基本通達の改正・・・面積の広い土地の評価方法が改正

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【国税庁】「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について

「財産評価基本通達」の一部改正案について、意見募集の結果を受けて、

正式に改正が公表されました。

今回の改正の主なものは、従来「広大地」と呼ばれていた、面積の広い土地の評価が、

「地積規模の大きな宅地の評価」として生まれ変わりました。

来年(2018年)1月1日以降の相続または贈与から適用されます。

「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏では500㎡以上、

その他の地域では1000㎡以上で、一定の要件を満たす土地です。

これらの土地は、相続や贈与の際に評価するにあたり、大きな減額が出来ます。

今回の改正で、従来は適用とならなかった土地が適用となる場合や、

逆に従来は適用となっていた土地が適用とならない場合がありえます。

後者の場合は、今後は評価額が高くなるので、いずれ子供などに相続する予定の場合は、

今年中に贈与を検討した方がよいかもしれません。

土地の評価は複雑ですので、専門家にご相談の上、今後の対応をご検討下さい。