最近話題となっています、タワーマンションの課税見直しですが、
固定資産税は、1階上がることに増え、40階は1階より1割高くなるように設定されるようです。
ただ、既存のマンションは従来通りで、新築物件が対象となります。
なお、相続税についても、別途見直しの予定です。
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
最近話題となっています、タワーマンションの課税見直しですが、
固定資産税は、1階上がることに増え、40階は1階より1割高くなるように設定されるようです。
ただ、既存のマンションは従来通りで、新築物件が対象となります。
なお、相続税についても、別途見直しの予定です。
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【産経】中小企業の事業承継税に猶予要件 連鎖倒産防止に「雇用8割維持要件」を緩和 29年度税制改正で政府・与党
事業承継税制の要件を、緩和される方向のようです。
事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から株式を相続・贈与により承継を受ける場合に、
相続税・贈与税の一部納税猶予を受けられる制度です。
使い勝手があまりよくなく、利用件数が伸びないことで、
前回、平成25年度税制改正により、いくつか要件が緩和されました。
そのうちの1つが、雇用の8割を5年間毎年維持 → 雇用の8割を5年平均で維持 でした。
今回の改正では、さらに、以下のように緩和される方向です。
事業承継は、全ての企業・経営者にとって、避けて通れない課題ですが、皆さんの企業では如何でしょうか。
【国税庁】平成27事務年度における相続税の調査の状況について
国税庁から、「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」が、公表されました。
相続税は、調査件数11,935件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は9,761件で、
割合は81.8%でした。
申告漏れ課税価格は3,004億円で、実地調査1件当たりでは2,517万円となっています。
このうち、現預金の占める割合は、3分の1強です。
贈与税においても、調査件数3,612件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は3,350件で、
申告漏れ課税価格は195億円で、実地調査1件当たりでは540万円となっています。
このうち、現預金の占める割合は、60%強です。
現金・預貯金が多いのは、決して天井裏や床下に現金を隠していたのがバレた、ということばかりではなく、
名義預金が多かったと思われます。
名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。
例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、名義は息子ですが、
その預金は実質的には父親のものとみなされます。
国税庁では、あらゆる機会を通じて把握した生前の資産保有・移動状況に関する情報を蓄積・活用するなどして
財産移転の把握に努めています。
申告漏れとならないようご注意下さい。
【国税庁】国際戦略トータルプラン -国際課税の取組の現状と今後の方向-
【日経】租税回避調査、専門部隊を全国に 国税庁が国際課税方針公表
国税庁から、「国際戦略トータルプラン -国際課税の取組の現状と今後の方向-」が、公表されました。
これは、「パナマ文書」の公開などにより、国民の国際的な租税回避行為に対する関心が高まっていることが、背景にあります。
などが掲げられています。
今後は、これまで以上に、国際的な租税回避行為に、目を光らせていくようです。
【時事通信】高層階の課税強化=タワーマンションで検討-政府・与党
タワーマンションを使った節税手法が、最近話題となっていました。
市場価格は、高層階ほど高いですが、相続税評価額は、高層階も低層階も同じであることから、
高層階を購入することで、財産を大幅に圧縮でき、節税につながるという考えです。
しかし、行き過ぎた節税は、税務調査により、否認される例が出ています。
この度、政府・与党では、タワーマンションの高層階では増税、低層階では減税する方向で、見直し作業に入ったそうです。
早ければ、年末にまとめられる税制改正大綱に盛り込まれ、2018年1月から適用されます。
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【日経】相続税逃れの海外移住に網 政府・与党検討~居住5年以上にも課税
現行の税制では、
国外にある財産について、あげる方、もらう方とも、5年以上海外に居住していると、
その国外財産は、相続税・贈与税の対象から外れます。
これを、相続税の節税策として行う人がいますが、
歯止めをかけるために、改正がなされるようです。2017年度税制改正大綱に盛り込まれる方針です。
5年を10年に伸ばす案、日本国籍を有する人上記5年要件を外し常に国外財産も対象とする案
などが検討されています。
今後どのように決着するか注目です。
従来の最高裁の判例では、
預貯金は、遺産分割の対象に含まない、
ということでしたが、見直される可能性が高くなったようです。
通常は、相続人間の話し合いにより、預貯金も分け合いますので、
上記、最高裁判例に違和感を持たれた方も多いと思います。
しかし、遺産分割協議がもめて、裁判に持ち込まれると、
預貯金は法定相続分に応じて当然に分割され、
不動産などその他財産が、分割の対象になっていました。
最高裁判例であっても、実態・世間の感覚に合わせて、変更されることはよいことですね。
【時事通信】自民税調、12月10日めどに17年度大綱=配偶者控除の対象拡大焦点
2017年度(平成29年度)税制改正大綱は、12月10日をめどにまとめられるようです。
目玉は、配偶者控除の対象拡大です。
当初は、配偶者控除の廃止、夫婦控除の導入という案が浮上していましたが、
夫婦控除の導入は断念し、配偶者控除の対象拡大で、落ち着いたようです。
その他、各省庁から、様々な改正要望が挙がっています。
こちら ↓
平成29年度税制改正要望、出揃う【2016年9月2日付ブログ】
この中から、どれが改正に結びつくか、今後の議論に注目です。

現在書店等で発売中の週刊ダイヤモンド2016年10月8日号は、「国税は見ている 税務署は知っている」という特集が組まれています。
という、少し気になるサブタイトルがついています。
内容については、
などについて、詳細に書かれています。
富裕層の方、サラリーマンの方、個人で事業を営んでいる方、専業主婦の方も、
是非一度目を通すとよいと思います。
【国税庁】相続税申告書への被相続人のマイナンバー (個人番号)の記載は不要です。
【国税庁】相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について
今年(2016年)1月1日以降提出する相続税申告書には、被相続人(亡くなった方)のマイナンバーを記載することになっていましたが、
この10月1日以降提出する場合には、記載が不要になりました。
なお、引き続き、相続人のマイナンバーは記載することになっていますので、ご注意下さい。