カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

ご自身が経営している会社の株価は把握されていますか?

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皆さん、相続(税)対策は、万全でしょうか。

2015年1月1日以降、基礎控除額が引き下げられ、相続税を支払わなければならない方が増えました。

「我が家は、大した財産がないから・・・」と思っている皆さん、

ご自身が経営されている会社の株式の評価額が、驚くほど高くなっている場合があります。

特に、歴史が長く、たとえ最近業績が悪くても、業績が良い時代が長く続いて、内部留保が厚い場合は、株価が高いことが予想されます。

残された方は、多額の相続税支払義務が生じる一方で、会社株式を簡単に換金できずに、納税資金に困る・・・

ということがありえます。

残された方が困ることのないように、対策が必要です。

まずは株価を算定し、次に、今相続が発生したら、相続税がいくらになるか試算してみましょう。

なお、株価の算定、相続税額の試算は、複雑ですので、専門家にご相談下さい。

【週刊ダイヤモンド】どうする!実家の大問題 空き家 片付け 相続まで(2016年8月13日号)

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週刊ダイヤモンド2016年8月15日号

現在発売中の週刊ダイヤモンド2016年8月13日号は、

「どうする!実家の大問題 空き家 片付け 相続まで」

という特集です。

空き家に関しては、昨年5月26日に、「空き家対策特別措置法」が施行され、

倒壊の恐れのある危険な空き家の強制撤去や、固定資産税の優遇除外などが、制定されました。

また、2016年度の税制改正により、空き家を相続して、譲渡する場合に、3,000万円の特別控除を受けられるようになりました。

詳細はこちら ↓

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

今週から夏休みに入り、実家に帰省するかたもいらっしゃると思います。

是非、空き家の問題、相続・事業承継の問題など、ご家族で話し合ってみて下さい。

相続対策などは、専門家にご相談下さい。

 

【法務省】「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ

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【法務省】「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ

「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が、法務省から公表されています。

先日もお伝えした通り ↓

【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案【2016年6月22日付ブログ】

  • 配偶者の居住権を保護するための方策
  • 遺産分割に関する見直し(配偶者の法定相続分を3分の2へ引き上げるなど)
  • 遺言制度に関する見直し(自筆証書遺言の要件緩和など)
  • 遺留分制度に関する見直し
  • 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

が主な改正点になります。

7月12日から9月30日までパブリックコメントを求める予定です。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【日経】住宅ローン減税2年半延長 消費増税延期で政府・与党検討

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【日経】住宅ローン減税2年半延長 消費増税延期で政府・与党検討

6月1日に、来年(2017年)4月に予定されていた消費税率10%への引き上げの延期を、首相が正式に表明しました。

詳細はこちら ↓

消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】

消費税率10%への引き上げを前提とした、各種税制の見直しが行われるようです。

以下の税制が考えられます。

  • インボイス方式の導入(2021年度から)
  • 自動車取得税廃止、及び燃費に応じて税率が変わる環境性能割税率の導入(2017年4月から) ↓

【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り【2016年6月6日付ブログ】

  • 住宅資金贈与の非課税枠を最大 3,000万円まで引き上げる(今年10月以降の契約から)
  • 住宅ローン減税(2019年6月まで)

秋の臨時国会で法改正を目指す方向のようです。

今後の議論の行方に注目です。

 

【日税連】「租税教育講義用テキスト2016年版について」公表

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【日税連】租税教育講義用テキスト2016年版について

日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。

租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。

その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。

とても分かりやすく作られていますので、

一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。

【国税庁】「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)」公表

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【国税庁】相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)

国税庁から、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)」が公表されました。

例えば、兄弟や孫が相続した場合には、相続税が2割加算されますが、それを忘れたり、

お墓購入に係る借入金は債務控除できませんが、誤って債務控除してしまう事例などが、掲載されています。

相続税の場合は、1つのミスが大きな影響を及ぼしますので、この事例集を読んで、間違いのない申告をしたいですね。

相続税の申告は複雑ですので、専門家にご相談下さい。

 

【国税庁】「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減」』を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)」公表

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【国税庁】「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)

国税庁から、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)が公表されました。

昨年(2015年)1月から、基礎控除額が引き下げられ、相続税を支払うことになる人が増えました。

基礎控除額 : 3,000万円+600万円×法定相続人の数

そのため、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減の重要性が増しています。

小規模宅地等の特例は、例えば亡くなった方と同居していた宅地を相続した場合、80%評価を下げられるものです。 (詳細はこちら ↓ )

【国税庁・タックスアンサー】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

また、配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した場合は、1億6千万円(法定相続分が多ければその金額)までは、相続税がかからない、というものです。 (詳細はこちら ↓ )

【国税庁・タックスアンサー】No.4158 配偶者の税額の軽減

いずれの制度も、相続税がかからないことになっても、申告の必要があります。

該当する方は、この記載例を基に申告書を作成してみると良いでしょう。

土地の評価を始め、相続税の申告は複雑ですので、是非専門家にご相談下さい。

 

【時事通信】相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に-法務省

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【時事通信】相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に-法務省

【日経】手続き簡素化、相続人の負担軽減 戸籍集め なお課題

法務省は、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表しました。

相続手続きには、不動産の名義変更、預金口座の名義変更、預金の引き出しや解約、生命保険の請求、相続税の申告などがあります。

現行の制度では、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本などを集め、その都度提出する必要があります。

これを、一旦登記所へ提出することにより、証明書が発行され、その証明書を金融機関等の窓口へ提出すればよくなるそうです。

ただ、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本などを集めるのに、大変苦労します。

特に、亡くなった方が、結婚前に引越しを繰り返し、すでにご両親やご兄弟が他界されていた場合は、尚更です。

戸籍謄本などを集める手続き自体が廃止されると、かなり楽になりますね。

なお、適用時期については、来年(2017年)5月の運用開始を目指しているそうです。

 

【国税庁】「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【国税庁】「相続税の申告のしかた(平成28年分用)」及び申告書様式公表

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【国税庁】相続税の申告のしかた(平成28年分用)

【国税庁】相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)

国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成28年分用)」及び「相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)」が公表されました。

6月20日に、株式を評価する際に使われる、類似業種比準価額計算上の指標等が公表され、

7月1日には、土地等を評価する際に使われる、路線価図等が公表されました。

これにより、今年度(2016年)に相続・贈与が発生した場合の評価額の算定が可能になりました。

ご自分で、相続税の申告を行う方は、上記「相続税の申告のしかた(平成28年分用)」及び「相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)」を、ご覧下さい。

なお、株式や土地の評価は複雑で、ご自分で評価を行うと、有利となる点を見落とす可能性もありますので、是非専門家にご相談下さい。