臨時国会に提出される会社法改正案により、
役員に課された賠償金や弁護士費用を、企業が補償できる、と明文化するようです。
これまでは、法律の裏付けがない中で、企業が個別に対応してきましたが、
この改正案により、法律により裏付けるようにします。
臨時国会に提出される会社法改正案により、
役員に課された賠償金や弁護士費用を、企業が補償できる、と明文化するようです。
これまでは、法律の裏付けがない中で、企業が個別に対応してきましたが、
この改正案により、法律により裏付けるようにします。
【国税庁】相続税の申告書がe-Taxで提出できるようになりました。(令和1年10月1日)
これまで、相続税の申告書は、e-Taxでの提出が出来ず、紙で作成(印刷)し、税務署へ持参または郵送して提出していましたが、
10月1日以降、e-Taxでの提出が出来るようになりました。
また、添付書類をイメージデータで提出することも可能になりました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
自転車保険に関しては、すでにいくつかの自治体で加入義務が課されていますが、
この10月1日から、静岡県や神奈川県でも、義務化されました。
静岡県では、「自転車条例に関するよくある質問(FAQ)」を、公表しています。
こちら ↓
これによりますと、
個人利用の場合には、「自転車損害賠償保険」に加入する必要があり、
業務利用の場合には、「施設賠償責任保険等」に加入する必要があります。
また、会社は、従業員等が自転車通勤している場合には、
保険に加入しているかどうか確認し、未加入の場合は加入を促すことになります。
なお、現在加入を義務付けていない自治体でも、今後義務化される可能性はあります。
【国税庁】消費税確定申告書を作成するためには、「区分経理」が必要です。
10月1日になり、消費税率が10%へ引き上げられ、軽減税率制度が導入されました。
軽減税率に対応したレジを使っている小売店が発行したレシートには、軽減税率対象品が明示され、税率ごとに金額が集計されています。
企業、事業者の経理においては、「区分記載請求書等保存方式」が採用され、
請求書や帳簿に、従来からの
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・取引の対価の額
に加え、
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
を記載する必要があります。
もし入手したレシート(領収証)や請求書に記載漏れがあれば、自分たちで記載しておく必要があります。
一手間増えますが、必要事項の記載があるか、ご確認下さい。
2019年(令和元年)10月1日以後開始事業年度から、
地方法人税の税率が、
4.4%→10.3%
に改正されます。
一方で、地方税が同じ率だけ引き下げられます。
法人都道府県民税 3.2%→2.2%
法人市町村民税 9.7%→3.7%
法人税申告書の様式は、改正前後の税率が併記されていますので、適用税率にはご注意下さい。
明日10月1日から、消費税率が、10%に引き上げられます。
ただし、10月1日午前0時ぴったりに、10%となる訳ではなく、企業により対応が異なります。
例えば、JR東日本は終電までは8%で、10月1日の始発から10%となります。
日本マクドナルドでは、10月1日午前5時から、10%となります。
【軽減税率対策補助金事務局】補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる書類の注意喚起
消費税軽減税率補助金を受けるためには、9月末までに契約を締結する必要があります。
支払が完了していない場合には、補助金申請の際に、売買契約書などを添付する必要があります。
しかし、これに関して理解されておらず、必要な項目が記載されていなくて、補助対象外となる例があるそうです。
今後申請する方は、十分ご注意下さい。
必要な項目に関しては、以下のリンク先を参考にして下さい。↓
【共同通信】IoT家電の導入で特典付与 経産省、ポイントや商品券
【経済産業省】ネットワークにつながる家電・機器等を活用した補助制度を開始します!
IoT家電を導入することにより、ポイントや商品券などの特典が付与されるそうです。
期間は、10月1日~来年(2020年)1月26日です。
なお、大阪瓦斯、キーウェアソリューションズ、シャープの3社が提供するサービスを、1ヶ月以上利用する必要があります。
10月まであと5日ほどです。
10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられます。
経過措置により、電車等の切符や定期券は、利用が10月以降であっても、9月中に購入すれば、消費税率が8%となります。
鉄道各社は、10月1日から、消費税率引き上げに合わせて、運賃の値上げをするところが多いです。
それもあり、早めの購入を呼びかけています。
該当する方はお急ぎ下さい。
【国土交通省】地方圏でも商業地が28年ぶりの上昇に~全国的に地価の回復傾向が広がる~
9月19日に、「基準地価」が公表されました。
基準地価とは、都道府県が不動産鑑定士の評価をもとに取りまとめた毎年7月1日時点の全国の土地価格で、
民間企業などの土地取引の指標となっています。
全国で、21,500地点の調査を行いました。
結果、全用途平均では、昨年に引き続き上昇し、上昇基調を強めているようです。
また、三大都市圏では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも各圏域で上昇が継続している三大都市圏以外の地方圏でも商業地が1991年以来28年ぶりに上昇に転じました。
さて、土地の価格には、この「基準地価」以外に、「公示地価」や「路線価」があります。
「公示地価」は、国土交通省から公表される、1月1日時点における全国約2万以上の地点の価格です。
「基準地価」との違いは、時点が半年ずれていることと、
地点が、「公示地価」では主に都市計画区域内を対象としているのに対し、
「基準地価」では都市計画区域外も多く含まれることです。
「路線価」は、さらに「相続税路線価」と「固定資産税路線価」に分かれ、
前者は、相続税額の計算に当たり、土地を評価する際に用いるもので、国税庁から1月1日時点の価格を7月上旬に公表されます。
後者は、固定資産税評価の際に用いるもので、市町村から3年に1回、1月1日時点の価格を4月に公表されます。