【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について
天皇陛下御在位30年を記念する貨幣が発行されます。
本日(11月1日)から通信販売の受付が開始されます。
さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)
【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか
しかし、今回のような販売は、両替ではありません。
商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。
【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について
天皇陛下御在位30年を記念する貨幣が発行されます。
本日(11月1日)から通信販売の受付が開始されます。
さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)
【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか
しかし、今回のような販売は、両替ではありません。
商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。
来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
事業者は、システムやレジの改修が必要となりますが、補助金が出ます。
リンク先には、それらに関する情報がまとめられています。
軽減税率制度について、是非一度体系的に理解し、制度導入までに遅れないようご準備下さい。
【法務省】一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!
一人会社=出資者が1人でその人が代表者となる会社 を設立する場合、
公的個人認証サービス電子証明書を取得することにより、
設立登記を完全オンラインで申請することができます。
上記リンク先に、詳細な手続きが載っています。
一人会社の設立を検討されている方は、ご一読下さい。
来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
軽減税率導入による財源は1兆円が必要で、うち7千億円についてはメドが立っているようです。
残り3千億円のうち、2千億円は、「免税事業者への課税による増収分を充てる」らしいです。
消費税は、前々年の課税売上高が1千万円以下の場合(例外あり)は、納税義務が免除されます。詳細はこちら↓
さて、2023年10月1日から、適格請求書等保存方式が導入されます。詳細はこちら↓
この適格請求書等は、課税事業者が登録することによって発行できるもので、
仕入れ側は、この適格請求書等がある場合のみ、仕入税額控除が出来るようになります。
逆に言えば、免税事業者は適格請求書等が発行出来ないため、免税事業者からの仕入税額控除が段階的に出来なくなります。
このため、免税事業者は、取引から排除されるのでは、と懸念されています。
免税事業者の場合も、取引から排除されるのを避けるために、自ら選択して課税事業者となることが出来ます。
このような事業者が出てくるだろうと予想されていましたが、このような事業者の納税額を2千億円と見積もっているようです。
【時事通信】所得情報の把握整備を=仮想通貨取引、民泊で-政府税調
【内閣府】第1回 納税環境整備に関する専門家会合(2018年10月24日)資料一覧
10月24日に、政府税制調査会の専門家会合が開催され、
税務当局が所得情報を正確に把握できる環境整備の重要性を確認したそうです。
仮想通貨や民泊など、新しい経済取引に関しては、適切な課税及び課税漏れがないことが、常に課題となります。
今後キャッシュレス化が進んでくると、所得情報の把握がさらに難しくなるかもしれませんね。
現在、労働基準法第24条では、
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。
そのため、ほとんどの企業が、銀行振込にしていると思います。
給与(賃金)の支払方法にも、キャッシュレス化の波が押し寄せるようです。
来年(2019年)にも、銀行口座を通さずに、カードやスマートフォンの資金決済アプリなどに送金できるようになります。
【金融庁】2018年12月25日から、全銀EDIシステム稼動により、総合振込が便利になります!
2018年12月25日から、全銀EDIシステムが稼働します。
これにより、
振込情報として、請求書番号等の商取引に関する情報添付することが可能となり、売掛金の消込作業の効率化、経理事務負担の軽減が期待されます
詳細はリンク先をご覧下さい。
中小企業庁から、以下の注意事項が、HPに掲載されています。
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします。
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を、認定支援機関のサポートを受けて、策定・申請し、
認定を受けると、固定資産税の軽減や金融支援を受けられるものです。
なお、原則、設備取得前に、経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
父親の死亡時に、母親の相続分を特定の子(相続人)に無償譲渡した場合は、「贈与」に該当する、との最高裁判決が出ました。
これにより、母親死亡時には、無償譲渡を受けなかった他の子は、無償譲渡を受けた特定の子に対し、遺留分の請求が認められることになります。
今回の裁判で、「財産は遺産分割後に父親から直接相続した。母親からの贈与ではない」という主張は認められませんでした。
「贈与」と認定されると、贈与税の納付が必要となりますので、ご注意下さい。
来年(2019年)10月1日から、消費税率を10%に引き上げることは、先日の首相表明で、ほぼ確実となりました。
景気が落ち込まないよう、制作総動員、ということのようですが、自動車関連の税金の軽減も、その1つでしょうか。
消費税率を10%に引き上げる際に、従来の自動車取得税を廃止し、
燃費課税を導入する予定ですが、これに関しては1年半停止する予定です。
そして、購入初年度にかかる自動車税についても、排気量の小さい車を中心に1~2年ほど免除することを検討しているようです。
自動車関連の税制の改正については、以下のリンク先をご覧下さい。↓