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【日経】中小、収入増でも支出抑制、人口減・後継難 日銀調査

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【日経】中小、収入増でも支出抑制、人口減・後継難 日銀調査

【日銀】さくらレポート別冊 「高水準の収益対比で控えめな企業の支出スタンスの背景―中小企業を中心に―」

日銀が、各地域の経済金融情勢に関する調査の結果をまとめました。

この中で、企業が高水準の収益対比でみて、

設備投資など(研究開発投資、M&Aも含む)の前向きな支出に慎重な背景について、

以下の理由を挙げています。

  1. リ ーマン・ショック等のトラウマ
  2. 人口減少による中長期的な内需の先細 り懸念
  3. 中小企業経営者の高齢化と事業承継問題
  4. 人手不足によるボトルネック
  5. 機動的なM&A等に 備えた手元資金の積み上げ
  6. 技術革新の方向性やタイミングを巡る不透明感
  7. タイムラグ(収益改善に設備投資などが追い付いていない)

このうち、3の事業承継に関しては、国を挙げて今後10年間で集中的に取り組む施策を打ち出しています。

前向きな投資に慎重になった結果ジリ貧になるのを防ぐためにも、専門家や商工会議所などに、

ご相談されるのがよろしいと思います。

「生産性向上特別措置法」の施行期日は2018年6月6日

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【経済産業省】「生産性向上特別措置法」の施行のための政令が閣議決定されました

【経済産業省】「生産性向上特別措置法」が施行されました

【経済産業省】生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について

「生産性向上特別措置法」の施行期日が、2018年6月6日に決まりました。

この法律に基づき、先端設備等導入計画の認定を中小企業が受けて、

先端設備等を導入した場合には、固定資産税をゼロ~半額(自治体によって異なります)という特例を受けることができます。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

要件に該当してこの制度を利用できそうな企業は、是非計画の認定を受けられるよう、

準備を進めてみては如何でしょうか。

【東証】改訂コーポレートガバナンス・コードの公表

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【東証】改訂コーポレートガバナンス・コードの公表

【日経】企業に持ち合い株削減促す 東証が統治指針を改定

東京証券取引所では、コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)を改訂し、即日適用しました。

企業間の株式持ち合いに関しては、これまでは、保有方針を開示するだけでしたが、

今回の改訂で、縮減に関する方針・考え方を開示することになります。

また、取締役会に、後継者候補の育成が十分な時間と資源 をかけて計画的に行われていくよう、

適切に監督するよう、求めています。

社外取締役については、これまでは2名以上選任すべき、とされていましたが、

今回の改訂で、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、

少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任する ことが必要と考える上場会社は、

そうすべき、としています。

3月決算会社はこれから株主総会を開催する会社が多いと思います。

改訂コーポレートガバナンス・コードを意識した対応が必要になりそうです。

【国税庁】収入印紙の形式改正について

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【国税庁】収入印紙の形式改正について

現行、印紙は1円から100,000円まで31種類発行されています。

7月1日から、200円以上の19種類について、形式改正(デザイン変更)されます。

詳細はリンク先をご覧下さい。

なお、課税文書作成の時までに、印紙を貼る必要があります。(印紙税法第8条)

 

第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、

当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、

当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、

印紙税を納付しなければならない。

 

過去の文書に、形式改正後の印紙を貼ると、印紙税法違反であることが分かりやすくなります。

印紙の貼付漏れにはご注意下さい。

【個人情報保護委員会】「個人情報」と「特定個人情報」~正しい理解のために~

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【個人情報保護委員会】「個人情報」と「特定個人情報」~正しい理解のために~

個人情報保護委員会から、「『個人情報』と『特定個人情報』~正しい理解のために~」が、公表されました。

「個人情報」と「特定個人情報」の違いや、取り扱いについては、理解されているでしょうか。

「個人情報」は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)で定義されています。

「特定個人情報」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)で定義されています。

「特定個人情報」は、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報をいいます。

法律で定められた場合のみ、第三者提供が認められ、

それ以外では、仮に本人の同意があっても、第三者提供は認められません。

その点は、本人の同意があれば第三者提供が認められる「個人情報」と大きく異なっています。

「個人情報」及び「特定個人情報」の取り扱いは、厳格に定められています。

自社の取り扱い方法が、法律の定めに従っているか、リンク先文書を一読の上、ご確認下さい。

【週刊ダイヤモンド】大企業から自営業まで危ない!個人情報規制 GDPRの驚異(2018年6月2日号)

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週刊ダイヤモンド180602号

現在発売中の週刊ダイヤモンドでは、「大企業から自営業まで危ない!個人情報規制 GDPRの驚異」特集が組まれています。

GDPR(General Data Protection Regulation)は、ご存知でしょうか?

5月25日から施行された、EUにおける個人情報保護に関する規制です。

EUに進出(支店、営業所、工場、子会社)している企業だけでなく、

EUに商品・サービスを提供している企業や、EUから個人データの処理を受託している企業等、

多くの企業や自営業が関わってきます。

違反した場合、最高で、世界売上高の4%か2000万ユーロの罰金が課されます。

日本企業の対応は遅れていると言われています。

EUと関わりのある企業、自営業の皆様は、急いで対応を取って下さい。

【NHK】成人年齢18歳に引き下げ 民法改正案が衆院本会議で可決

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【NHK】成人年齢18歳に引き下げ 民法改正案が衆院本会議で可決

成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案が、衆議院本会議で可決し、参議院に送られました。

なお、飲酒、喫煙、競馬などの公営ギャンブルは、これまで通り20歳未満は禁止です。

一方で、ローンを組んだり、クレジットカード契約は、18歳から可能になります。

最近民法改正が続いていますが、債権法の改正はすでに成立して2020年4月から施行ですので、

お間違いのないよう、準備をしっかり進めて下さい。

詳細はこちら ↓

【法務省】民法改正(債権法改正)のポスター・パンフレットを掲載【2018年3月26日付ブログ】

【日経】所有者不明の土地、登記官に調査権限  政府、19年にも法改正検討

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【日経】所有者不明の土地、登記官に調査権限  政府、19年にも法改正検討

所有者不明の土地について、法務局の登記官に調査権限を与える方針のようです。

最近政府では、所有者不明土地・空き家対策に力を入れています。

例えば、2016年度税制改正において、相続した空き家を譲渡した場合、

譲渡所得から3,000万円を特別控除することができるようになりました。

詳細はこちら ↓

【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

また、所有者不明土地については、都道府県知事が公益性を確認することを条件に、

上限10年で、利用権を設定して、地域福利増進事業に利用できるなどの法案が審議中です。

詳細はこちら ↓

【国土交通省】所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案

【国税庁】「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」公表

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【国税庁】平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について

【時事通信】1億円超収入、300人規模=仮想通貨売買活発で-国税庁

国税庁から、「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が、公表されました。

3月15日に提出期限を迎えた確定申告のまとめです。

所得税では、事業所得者の納税人員、所得金額、申告納税額が、前年と比較して減少する一方、

事業所得者以外はいずれも増加しています。

また、雑所得が1億円超あった納税者のうち、仮想通貨の売買で収入を得ていた人が331人いるそうです。

譲渡所得は、土地、株式とも、申告人員、有所得人員及び所得金額が前年と比較して増加しています。

消費税は、主に事業所得者が対象となるためか、申告件数及び申告納税額は前年と比較して減少しています。

贈与税は、申告人員、納税人員、申告納税額とも、前年と比較して減少しています。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

 

所得税を延納した場合の納付期限は5/31です

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【国税庁】税金の納付

個人事業の方などは、3月15日までに確定申告を行ったと思います。

原則は、同日までに納税を行いますが、半分以上納付すれば、残額を延納することが可能となっています。

その残額の納付期限が、5月31日に迫っています。

延納を利用された方は、忘れないよう納付して下さい。

今月は自動車税の納付もありますので、ご注意下さい。