【法務省】「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(ポスター・パンフレットを掲載しました。)
約120年ぶりに民法のうち債権関係の規定(契約等)が改正されます。
施行は、2020年(平成32年)4月1日となっています。
今回の改正は、ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。
改正内容は、リンク先をご覧下さい。
また、こちら ↓ も合わせてご覧下さい。
【法務省】「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(ポスター・パンフレットを掲載しました。)
約120年ぶりに民法のうち債権関係の規定(契約等)が改正されます。
施行は、2020年(平成32年)4月1日となっています。
今回の改正は、ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。
改正内容は、リンク先をご覧下さい。
また、こちら ↓ も合わせてご覧下さい。
全国各地で、「つみたてNISA」についてわかりやすく解説し、
質疑応答・意見交換を通じて資産形成への理解を深めていく場を設けています。
つみたてNISAは今年1月からスタートしたもので、
少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度で、
公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されていて、
年間40万円が上限で、非課税期間は最長20年間です。
今後の「つみたてNISA Meetup(つみップ)」の予定は、以下の通りとなっています。
お近くの方は参加されては如何でしょうか。
全国銀行協会から、第2回 「手形・小切手機能の電子化に関する検討会」 資料として、
「⼿形・⼩切⼿機能の電⼦化の検討状況」
が公表されました。
手形や小切手を電子化(手形→でんさい、小切手→振込)することで、
社会全体で削減できる利用者サイドのコストは、約1,100億円と試算されています。
(人件費約400億円、システム約200億円、印紙約970億円、銀行手数料△450億円など)
手形の利用者は延べ50万社強、小切手は同120万社強で、
手形や小切手を使い続けている理由としては、
相手先の希望、業界慣行、相手先がでんさいを知らない、という回答が多いです。
また、企業の規模が小さくなるほど、手形や小切手をやめたいとは思わない、という回答が多くなっています。
金融機関から見た電子化に要する時間は、平均9年~11年とみています。
電子化を進めるには、小規模企業への普及・支援が鍵を握りそうです。
皆さんは、株式投資をされていますでしょうか。
株主優待を目当てに株式投資をされている方もいらっしゃるのではないかと思います。
2017年は、株主優待を導入した企業が、過去最多の1,300社超あったそうです。
以前は、企業同士で株式を持ち合ったり、金融機関が保有して安定株主となっていた時代もありましたが、
今はそれらがほぼ解消され、安定株主をどうするか、ということが課題となっています。
個人の投資行動はなかなか読みづらいですが、やり方次第では長期保有する安定株主となり得ます。
長期保有する安定株主として、個人投資家を取り込むため、株主優待制度を導入、充実させる動きが、今後も拡大していきそうです。
決算短信及び四半期決算短信の作成要領が改訂されました。
全体の流れとしては、
「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」報告に基づき、
決算時に作成する、事業報告等、有価証券報告書、決算短信の3種類の書類の重複部分を見直したり、
より分かりやすくするために、改訂されています。
また、今回の改訂では、
決算短信及び四半期決算短信について、公認会計士又は監査法人の監査・レビューが不要
であることをより明確化する観点から、サマリー様式(参考様式)に表示している注記の文言を変更しています。
【ASBJ】「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表
実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が、公表されました。
昨年12月に公開草案が公表され、コメント募集を経て、今回の公表に至りました。
適用は、4月1日以降開始する事業年度の期首からを予定しています。
この取扱いでは、「活発な市場」が存在するか否かにより、会計処理が異なります。
有価証券における 上場株式or非上場株式 と似たような感じで、
活発な市場が存在すれば、期末残高は時価評価し、存在しなければ、原則取得原価で評価し、
処分見込価額が取得原価を下回れば、処分見込価額まで評価を下げます。
その他処理方法や開示については、リンク先をご覧下さい。
なお、先日国税庁から、税務上の取り扱いも公表されていますので、合わせてご覧下さい。↓
本日は、3月15日です。
平成29年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。
サラリーマンの方でも、
などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。
贈与税に関しては、平成29年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、
贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
確定申告書の提出方法は、
の方法があります。
電子送信は、日付が変わるまで、
税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)
税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。
「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。
詳細はこちら ↓
【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。
最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。
【日経】企業統治指針を5月改定へ 金融庁が案公表、経営の透明性高める
【時事通信】女性役員、積極登用を=企業統治指針の改定案-金融庁
コーポレート・ガバナンスコード(企業統治指針)の改訂案が公表されました。
6月からの適用を目指しています。
上場企業に適用され、強制力はないものの、従っていない場合にはその理由の開示が必要となります。
以下のように、これまでより踏み込んだ内容となっています。
ゆうちょ銀行は、預入限度額が、1,300万円です。
民業圧迫を懸念してのことですが、
民業圧迫が小さくなったとの判断で、預入限度額を撤廃する方向のようです。
ただ、預入限度額を一定額引き上げて決着する可能性もあるようです。
今後の動向に注目です。
【中小企業庁】平成29年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(小規模事業者支援パッケージ事業)」の公募を開始します
平成29年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(小規模事業者支援パッケージ事業)」の公募が、開始されました。
期間は、3月9日~5月18日 です。
商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、
その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部が補助されます。
事業承継に向けた取り組み、生産性向上に向けた取り組みを実施する事業者を重点的に支援する、
ということですので、該当する事業者の方は、補助金の申請を検討されていは如何でしょうか。