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平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

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【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

来年(2019年)10月1日に、消費税率が10%へ引き上げられます。

10月1日以後の取引においても、経過措置により旧税率(8%)が適用される取引があります。

経過措置について説明されたパンフレット、Q&Aが公表されました。

しっかり理解して、取り扱いを誤らないようにして下さい。

 

 

【日経】個人事業主の生前譲渡、許認可不要に 政府検討 

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【日経】個人事業主の生前譲渡、許認可不要に 政府検討 

会社の事業承継については、平成30年度の税制改正により、大幅緩和がなされました。

個人事業主の事業承継に関して、まだ手付かずで、今後の検討課題でした。

今回検討されているのは、生前の事業承継について、

現在は後継者が新規開業手続を行う必要があるのを、不要にするものです。

税務面では、事業用資産の相続税負担を軽くするという検討がなされています。

詳細はこちら ↓

【日経】個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省【2018年8月28日付ブログ】

なお、悪質な脱税を防ぐために、都道府県による計画の承認を必要とする方向です。↓

【日経】個人事業主の事業承継、税猶予は「認定制」に 経産省案

 

 

【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手

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【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手

【国税庁】CRS 情報の自動的情報交換の開始について

国税庁は、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手したそうです。

これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、

今年は102ヶ国・地域が参加しています。

国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。

 

【時事通信】平成最後の年賀はがき発売=枚数最低、五輪と連携-日本郵便

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【時事通信】平成最後の年賀はがき発売=枚数最低、五輪と連携-日本郵便

11月になり、今年もあと2ヶ月です。そして、年賀はがきの販売が始まりました。

年々減少していますが、今回もさらに下回るようです。

今回から、通常はがきと同じ62円となります。

東京オリンピック・パラリンピックの寄付金(5円)付きはがきも販売され、

お年玉賞品として、1千万本に1本の割合で、オリンピックにペアで招待されます。

年賀はがきの引受は、12月15日から始まり、元日に届くためには、25日までに差出す必要があります。

 

【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について

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【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について

天皇陛下御在位30年を記念する貨幣が発行されます。

本日(11月1日)から通信販売の受付が開始されます。

さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)

【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか

しかし、今回のような販売は、両替ではありません。

商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。

【政府広報オンライン】消費税の軽減税率制度

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【政府広報オンライン】消費税の軽減税率制度

来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。

事業者は、システムやレジの改修が必要となりますが、補助金が出ます。

リンク先には、それらに関する情報がまとめられています。

軽減税率制度について、是非一度体系的に理解し、制度導入までに遅れないようご準備下さい。

 

【法務省】一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!

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【法務省】一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!

一人会社=出資者が1人でその人が代表者となる会社 を設立する場合、

公的個人認証サービス電子証明書を取得することにより、

設立登記を完全オンラインで申請することができます。

上記リンク先に、詳細な手続きが載っています。

一人会社の設立を検討されている方は、ご一読下さい。

【日経】免税事業者に課税 軽減税率の財源、1兆円確保へ

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【日経】免税事業者に課税 軽減税率の財源、1兆円確保へ

来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。

軽減税率導入による財源は1兆円が必要で、うち7千億円についてはメドが立っているようです。

残り3千億円のうち、2千億円は、「免税事業者への課税による増収分を充てる」らしいです。

消費税は、前々年の課税売上高が1千万円以下の場合(例外あり)は、納税義務が免除されます。詳細はこちら↓

【国税庁】No.6501 納税義務の免除

さて、2023年10月1日から、適格請求書等保存方式が導入されます。詳細はこちら↓

【国税庁】適格請求書等保存方式の導入について

この適格請求書等は、課税事業者が登録することによって発行できるもので、

仕入れ側は、この適格請求書等がある場合のみ、仕入税額控除が出来るようになります。

逆に言えば、免税事業者は適格請求書等が発行出来ないため、免税事業者からの仕入税額控除が段階的に出来なくなります。

このため、免税事業者は、取引から排除されるのでは、と懸念されています。

免税事業者の場合も、取引から排除されるのを避けるために、自ら選択して課税事業者となることが出来ます。

このような事業者が出てくるだろうと予想されていましたが、このような事業者の納税額を2千億円と見積もっているようです。

【時事通信】所得情報の把握整備を=仮想通貨取引、民泊で-政府税調

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【時事通信】所得情報の把握整備を=仮想通貨取引、民泊で-政府税調

【内閣府】第1回 納税環境整備に関する専門家会合(2018年10月24日)資料一覧

10月24日に、政府税制調査会の専門家会合が開催され、

税務当局が所得情報を正確に把握できる環境整備の重要性を確認したそうです。

仮想通貨や民泊など、新しい経済取引に関しては、適切な課税及び課税漏れがないことが、常に課題となります。

今後キャッシュレス化が進んでくると、所得情報の把握がさらに難しくなるかもしれませんね。

【日経】デジタルマネーで給与 厚労省、来年にも解禁

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【日経】デジタルマネーで給与 厚労省、来年にも解禁

現在、労働基準法第24条では、

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。

そのため、ほとんどの企業が、銀行振込にしていると思います。

給与(賃金)の支払方法にも、キャッシュレス化の波が押し寄せるようです。

来年(2019年)にも、銀行口座を通さずに、カードやスマートフォンの資金決済アプリなどに送金できるようになります。