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【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、7、8月の株価が公表

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【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、

公表されました。

非上場会社の株価を算定する方法の1つである「類似業種比準方式」により使用する株価のうち、

7月分と8月分が公表されました。

ほとんどの業種で、前年平均より、今年1月~8月の株価の方が高くなっています。

類似業種比準方式で株価を算定するに当たっては、自社が属する業種の株価のうち、

「相続・贈与があった月」、「その前月」、「その前々月」、「前年平均」、「2年平均」のいずれか低い株価を選択出来ます。

つまり、この傾向が続くと、来年になった時に、「前年平均」が今年よりも高くなり、

必然的に、自社の業績が同じでも、類似業種比準方式により計算した株価が高くなる可能性があります。

特に、事業承継等により、株式の贈与を検討しているような場合には、

今年中に贈与した方が、株価が低く計算され、贈与税が少なくなる可能性があります。

歴史の長い会社の株価は、思った以上に高く、贈与税・相続税も高くなり、困ることがあります。

事業承継は、早い時期から、計画的に行いましょう。

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【時事通信】個人所得税改革で議論=控除方式見直し-政府税調

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【時事通信】個人所得税改革で議論=控除方式見直し-政府税調

【内閣府】第13回 税制調査会(2017年10月23日)資料一覧

例年12月10日前後に公表されます、来年度の税制改正大綱ですが、今年は選挙があったので、

いつ公表されるのか、気になります。

さて、昨日23日に政府税制調査会が開催されました。

ここ数年個人の所得税について、様々な議論がされていますが、

今回は、「所得控除方式」について、所得再配分の観点から、議論されたそうです。

「所得」は、企業で言えば、「利益」です。

「所得控除方式」は、利益から一定額差し引いて、残った金額に税率を掛けて、税金を計算するものです。

例えば、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除などが挙げられます。

これと似ているのが、「税額控除方式」で、計算された税金から、直接差し引くものです。

例えば、住宅ローン控除が挙げられます。

委員からは、所得控除方式が、所得再配分機能を弱めている、という意見が出たそうです。

今後の議論の行方に注目です。

【JICPA】リーフレット「事業承継は公認会計士にご相談ください」配布のご案内

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【JICPA】リーフレット「事業承継は公認会計士にご相談ください」配布のご案内

日本公認会計士協会から、「事業承継は公認会計士にご相談ください」というリーフレットが、

公開・配布されています。

最近、経営者の高齢化、後継者難により、事業承継が進まず、最悪「廃業」に至るケースが、問題視されています。

特に、希少な技術を持った会社、従業員を大勢雇用している会社が、「廃業」することになると、

社会的にも大きな損失となります。

参考 ↓

【日経】大廃業時代の足音 中小「後継未定」127万社 

事業承継は、相続税など税の問題だけでなく、

経営や社長の個人的な信用力をはじめとした無形資産の承継も重要で、

後継者への承継に時間がかかります。

また、後継者が不在の場合は、M&Aなどの方法があり、最近は中小企業でも活発に行われています。

いずれの場合でも、社長の体力、企業の体力が弱る前に、早目に手をつけた方がよろしいです。

経営者の皆さん、事業承継は考えていますでしょうか。

 

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【経済産業省】「2017研究開発税制Q&A」公表

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【経済産業省】2017研究開発税制Q&A

経済産業省から、「2017研究開発税制Q&A」が公表されました。

沖縄税理士会調査研究部が執筆し、日本税理士会連合会調査研究部が監修したものです。

今年度の税制改正により、研究開発税制の対象にビックデータ等を活用した

「第4次産業革命型」のサービス開発が新たに追加されました。

研究開発に関する優遇税制は、少々複雑で、

  • どういったものが対象になるのか
  • どのような費用が含まれるのか
  • 税額控除の計算式はどうなっているか

などについて、このQ&Aでは分かりやすくまとめられています。

優遇税制をしっかり活用するためにも、是非ご一読下さい。

 

【金融庁】「NISA特設ウェブページ」を更新しました。

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【金融庁】「NISA特設ウェブページ」を更新しました。

「NISA特設ウェブページ」が開設されています。

大きく分けて、通常の「NISA」「ジュニアNISA」、来年から始まる「つみたてNISA」

とありますが、それぞれごとのページに分かれていて、

概要や、始めるにはどうしたらよいか、活用事例

などが、図解入りで解説されています。

NISAでの運用を考えている方、NISAについて詳しく知りたい方などは、

一度ご覧になるとよろしいかと思います。

 

【金融庁】財規等の改正案公表・・・税効果会計基準に連動した改正(2018年4月1日~)

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【金融庁】「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等

が公表されました。

パブリックコメントに付されていて、11月11日午後5時まで受け付けています。

意見のある方は、リンク先の要領に従って、お送り下さい。

今回の改正は、税効果会計基準の改正に伴うものです。

主な点は以下の通りです。

1.表示区分(流動固定区分)は、繰延税金資産、負債とも、固定のみとなります。

2.注記について、記載項目の追加があります。

(1)評価性引当額について

 従来から、評価性引当額の記載はありましたが、重要な変動があった場合には、

その主な内容を記載することになりました。

(2)繰越欠損金について

 繰越欠損金に係る評価性引当額等を記載すると共に、重要な繰延税金資産を計上した場合は、

回収可能と判断した理由も記載することになりました。

適用時期は、税効果会計基準の適用に合わせるとされています。

税効果会計基準では、2018年(平成30年)4月1日以降開始する事業年度の期首からの適用を予定しています。

【日経】年末調整ネットで完結 政府税調で確認

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【日経】年末調整ネットで完結 政府税調で確認

【内閣府】第12回 税制調査会(2017年10月16日)資料一覧

税務申告については、e-Tax、eLTAXによる電子申告・納税ができますが、

税務に関する手続き全体に関しては、まだまだ紙による部分が多く残っています。

保険料控除証明書や住宅ローンの残高証明書は、郵送で送られてきます。

また、住民税決定通知書は、サラリーマンの方は、各自治体から勤務先へ紙で送られてきて、

それを勤務先から各個人へ渡されます。

16日に開催された政府税制調査会では、このような紙による手続きの電子化について議論されました。

電子化が進むことで、行政も民間も効率化することは、よいことですね。

今後の議論に注目です。

早ければ年末の税制改正大綱に盛り込まれますが、どうでしょうか。

【国税庁】不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします

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【国税庁】不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします

国税庁から、「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします」

という文書が公表されました。

マイナンバー制度は昨年から始まっています。

不動産の売却や賃貸をした方は、取引先から、マイナンバーの提出を求められます。

これは、取引先が、税務署に対し提出する「法定調書」に、マイナンバーを記載するためです。

法定調書の提出要件は以下の通りです。

  • 法人または不動産業者である個人
  • 売却の場合は年間100万円超
  • 賃貸の場合は年間15万円超

取引先、取引額がこれらに該当する場合には、マイナンバーの提出を求められると思って、

ご準備下さい。

なお、取引先が、マイナンバーの収集を外部に委託している場合があります。

その場合は委託先から連絡があると思います。

取引先から委託された先であることを確認の上、マイナンバーを提供して下さい。

【法務省】平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

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【法務省】平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2017年(平成29年)10月12日に、

  • 12年以上登記がされていない株式会社
  • 5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人

について、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。

存続している場合には、2017年(平成29年)12月12日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、

その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。

該当する会社は、ご注意下さい。

なお、この作業は、毎年この時期に行われています。

【日本年金機構】国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

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【日本年金機構】国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

国民年金保険料を納付していない期間がある方は、日本年金機構からお知らせが届きます。

国民年金は20歳になると加入義務があり、60歳までは被保険者として、

保険料を納付する義務があります。

 

保険料を納付していない期間があると、将来受け取る年金が減少します。

加入期間が25年に満たない場合は、全くもらえません。

 

自営業者の方は、国民年金の第1号被保険者となり、自分で保険料を納付します。

サラリーマンの方は、厚生年金に加入し、給与天引きの形で厚生年金保険料を納付するので、

国民年金に加入していないように思われますが、国民年金の第2号被保険者となります。

サラリーマンに扶養されている方は、国民年金の第3号被保険者となり、

個人では保険料を納付することはありません。

 

以前問題となったのは、サラリーマンが退職した際に、

扶養されている方は第3号被保険者の資格を喪失するため、

以降、第1号被保険者としての加入、及び保険料の納付を自分で行う必要があるにも関わらず、

それを失念している人が多数いたことです。

 

保険料を納付していない期間があることに気付いた場合、

納付期限から2年間は遡って納付することが可能です。

ただし、現在(2015年10月~2018年9月)は、5年間遡ることが可能です。

ハガキが届いた方は、遡って納付しましょう。