東京都主税局から、「不動産と税金2017」が公表されました。
冊子は、東京都税事務所などで配布しているそうです。
不動産を取得・保有・売却等により、様々な税金が関係してきます。
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許税、消費税、所得税、印紙税・・・。
この「不動産と税金2017」では、関係する税金について、まとめて解説されています。
是非ご一読下さい。
東京都主税局から、「不動産と税金2017」が公表されました。
冊子は、東京都税事務所などで配布しているそうです。
不動産を取得・保有・売却等により、様々な税金が関係してきます。
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許税、消費税、所得税、印紙税・・・。
この「不動産と税金2017」では、関係する税金について、まとめて解説されています。
是非ご一読下さい。
国税庁から、「平成29年度版 暮らしの税情報」が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。
リンク先は一般公表用で、内部監査部門の方や、監査役の方は、参考になると思います。
また、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味でも参考になります。
ぜひご一読下さい。
なお、公認会計士用は、「会員ログイン」から入ってご覧下さい。
【中小企業庁】中小企業の事業承継に関する 集中実施期間について (事業承継5ヶ年計画)
【日経】円滑な事業承継へ30万社調査 中小企業庁が5カ年計画
中小企業庁から、「中小企業の事業承継に関する 集中実施期間について (事業承継5ヶ年計画)」が公表されました。
中小企業経営者の高齢化が進む中、6割が後継者未定で、過半数が廃業予定のようです。
最近は、全国各地に、「事業引継支援センター」や「よろず支援拠点」を設置し、事業承継の支援がされていますが、まだまだ進んでいない状況です。
この中で、中小企業庁では、今後5年間で、25万~30万社を調査し、円滑な承継を促す方針のようです。
事業承継は、時間がかかります。経営者の義務でもあります。
経営者の皆さんは、事業承継について、是非真剣に検討し、その過程で、上記の公的機関や専門家にご相談下さい。
財務省から、「もっと知りたい税のこと」が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、住民税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
【国税庁】No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
源泉所得税等の納付に関して、納期の特例を受けている企業や個人事業主の方、
1月~6月分の納付期限は7月10日です。
お忘れのないよう、ご注意下さい。
なお、納付する源泉税がない場合、納付書(所得税徴収高計算書)にゼロの記載をして、税務署へ提出する必要があります。
該当する企業や個人事業主の方は、お忘れのないよう、ご注意下さい。
国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」、「相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)」が、公表されました。
今年度の税制改正は、主に以下の点が挙げられます。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
【財務省】「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行)<個人所得課税・資産課税>
【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」公表【2017年6月20日付ブログ】
【日経】ふるさと納税、過去最高の2844億円 16年度72%増
昨年2016年度のふるさと納税が、過去最高の2844億円になったようです。
要因としては、知名度の向上や返礼品の充実が挙げられます。
返礼品に関しては、4月に総務省から各自治体へ、寄付額の3割以下に抑えるよう通知が出ています。
本来の”寄付”に関しても、使途を指定できる自治体が多く、寄付しやすい環境が整ってきています。
今年度は返礼品の見直しはありますが、引き続き制度は継続していますので、ご利用下さい。
平成29年分の路線価図等が公開されました。
全国平均では前年比0.4%上昇しました。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、
今回公表されたのは、平成29年1月1日時点の価額です。
平成29年1月1日以降に、相続や贈与があった場合、土地等の財産を評価する際に使います。
なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。
【経済産業省】所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック ~平成29年度税制改正版~
経済産業省から、「所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック ~平成29年度税制改正版~」が公表されました。
2013年(平成25年)4月1日から導入された所得拡大促進税制は、少しずつ改正されています。
導入当初は、雇用促進税制との併用は出来ませんでしたが、今は出来るようになっています。詳細はこちら↓
リーフレット「所得拡大促進税制と雇用促進税制の併用について」
さて、今回2017年度(平成29年度)税制改正において、以下の点が改正されました。
・資本金1億円超の大企業は、平均給与等支給額が、前年の2%以上上回った場合に適用(従来は、前年を上回れば適用)
・税額控除について、2%以上賃上げした場合、2012年(平成24年)度からの増加額の10%に加え、大企業の場合は前年比増加額の2%、中小企業の場合は12%を上乗せして、税額控除できます。
給与支給額が増加している企業は、この優遇税制(所得拡大促進税制)が適用できるかもしれませんので、要件を満たしているかという点も含め、ご確認下さい。