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高校野球に見る組織づくり

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高校野球の季節です。

 

今年の静岡県代表は、静岡高校に決まりました。甲子園での活躍に期待します。

静岡高校は、レギュラー中2年生が5人、1年生が1人、投手陣にも1年生が1人加わり、非常に若いチームで、

レギュラーに入れなかった3年生がいます。

その中には、チーム発足時の昨秋や春まではレギュラーだった選手もいます。

後輩にレギュラーを奪われ、複雑な思いがあったことでしょう。

 

チームがバラバラになりかけたこともあったそうですが、キャプテンが見事にチームをまとめあげました。

今大会では、ベンチにいる3年生が、積極的にチームを盛り立て、後輩たちがのびのびプレーできる雰囲気を作り上げていました。

副将の選手は、5回終了時のグラウンド整備時に、トンボを持って一番に飛び出し、背番号のない選手に交じってグラウンド整備をしていました。

 

チームをまとめたキャプテン、悔しさを心にしまいチームを盛り立てることに徹した3年生には、大変感動しました。

 

 

組織作りという意味では、経営にも同じことが言えるのではないでしょうか。

皆さんの会社では如何でしょうか。

社内の統率力、働きやすい環境づくり・・・

上手く歯車がかみあったとき、会社の業績に好循環をもたらすのだと思います。

 

商品・サービスは認知されていますか?

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【時事通信】味に不満なら130円返金=缶コーヒー「ワンダ」-アサヒ飲料

アサヒ飲料は、缶コーヒー「ワンダ ゴールドブラック 金の無糖」を8月19日にリニューアルし、

味に不満があった場合、先着5万名に代金130円を返金するそうです。

以前、プロ野球の横浜DeNAベイスターズでは、試合の満足度に応じて代金を返金する、

というチケットを発売したことがあります。

このように、商品・サービスは、どんなによいものでも、お客様に認知されていないと、買ってもらえません。

どんな方法でも、認知される努力が必要ですね。

皆さんの会社では如何でしょうか。

【日本商工会議所】「ケースで考える消費税率引上げ対策」を発行

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「ケースで考える消費税率引上げ対策」

 

日本商工会議所から、「ケースで考える消費税率引上げ対策」が発行されました。

小売業、飲食業、情報通信業、建設業、製造小売業、製造業の6業種に分け、それぞれの対策が記載されています。

 

小売業・・・①価格表示、②売り場の見直し、③丁寧な顧客対応

飲食業・・・①原価の把握、②新メニュー、③商品の魅力を伝える方法を考える

情報通信業・・・①資金繰り対策、②納税資金

建設業・・・①適用税率、②請負契約書作成のポイント

製造小売業・・・①10%になった時の対策、②販売戦略

製造業・・・①転嫁拒否、②指導・勧告事例

 

詳細は上記リンク先にあります。

一度ご覧下さい。

購買心理をかき立てる

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【読売】東海道・山陽新幹線、秋がオトク…開業50周年

JR東海と西日本では、東海道新幹線の開業50周年(10月1日)を記念し、

東海道・山陽両新幹線の主な区間を約5~6割安く乗れる切符を、

9月24日~10月9日の便限定で発売するようです。

例えば、東京~新大阪が、5,400円です。(正規料金14,450円)

購買心理に働き掛けて売る、ということは大事なことです。

今回のケースでは、安い!限定!というフレーズで、購買心理をかき立てているのではないでしょうか?

皆さんの会社では如何でしょうか。

消費税の転嫁状況に関する6月書面調査結果を公表

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【経済産業省】消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(6月書面調査)の調査結果を公表します

4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、経済産業省では、転嫁状況を定期的にモニタリングしています。

6月の書面調査の結果が公表されました。

転嫁状況について、

事業者間取引では82.2%、消費者向け取引では72.9%の事業者が「全て転嫁できている」と回答

事業者間取引において、67.7%の事業者が「以前より消費税 の転嫁への理解が定着しているため」と回答

国が本腰を入れて対策を取ったことで、転嫁できている企業がかなり高い割合となっています。

しかし、3.6%の企業が「全く転嫁できていない」と回答

その理由として、51.3%が「自社商品等の競争が激しく、価格を引き上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため」と回答

稲盛和夫氏の名言に、「値決めは経営である」というのがあります。

転嫁できない=値引き です。値引きによって、販売数量が増え、全体として売上が伸びればよいのですが、

販売数量が増えないと、売上が減少し、経営に悪影響が出ることになります。

非常に難しい判断です。

【日経】教育贈与の非課税、2~3年延長 子育てに拡大も

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【日経】教育贈与の非課税、2~3年延長 子育てに拡大も 

孫への教育資金の一括贈与の制度は、2013年4月から始まりましたが、

2~3年延長し、資金使途を教育資金だけでなく、子育てまで広げることを、

政府は検討しているようです。

 

一般社団法人信託協会の調査によれば、

2014年3月時点での契約数は67,073件、信託財産設定額は4,476億円に達したそうです。

 

また、利用者を対象としたアンケートでは、

9割以上が、「教育費に係る負担が軽減された」、「将来の選択肢が広がった」と回答し、

7割が、教育について「考える機会が増えた」「考えるきっかけになった」と回答しています。

 

祖父母の世代から、子・孫世代への資産移転、及び消費による経済活性化を期待した政府の狙いは、

道半ばということで、延長を検討したのでしょう。

利用者数、利用者の声を見る限り、この制度はうまくいっていると言えそうです。

今後は、使い勝手の良さなど、制度の手直しが期待されます。

 

制度の詳細は、こちらをご覧下さい。

孫への教育資金一括贈与【2013年7月18日付ブログ】

後継者を探すことは、社長の重要な仕事です

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【日経】サントリーHD、新浪社長を正式発表 

サントリーホールディングスは、10月1日付でローソンの新浪剛史会長(55)が社長に就任することを、先日発表しました。創業家以外の社長は初めてです。

さて、中小企業に目を向けますと、親族内承継の比率が近年下がってきていて、後継者不在により廃業するケースが増えています。

しかし、従業員がいるケース、下請けも含めた取引先が多いケースでは、企業が社会的公器となっているため、簡単に廃業することが難しくなります。

このようなケースでは、サントリーホールディングスのように、外部から後継者を招へいするか、M&Aで会社を売却する、という選択肢があります。

どちらのケースも、最適な相手(会社、人)を探すのに時間がかかります。

また、後継者が決まっているケースでも、その後継者を育てるのに時間がかかります。

後継者を探し、会社を永続させることは、社長の重要な仕事の一つと言えるでしょう。

事業承継に関して、是非手遅れになる前に、ご検討下さい。

生産性向上設備投資促進税制・・・6月までで1.4兆円の利用

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【日経】設備投資減税、企業活用1.4兆円 1~6月申請 

生産性向上設備投資促進税制の概要

生産性向上設備投資促進税制は、先端設備等を購入すると、即時償却、又は、最大5%の税額控除が出来る制度です。

先端設備を購入し、工業会等から証明書を入手する方法(A類型)と、

投資利益率15%以上である投資計画案を作成し、公認会計士又は税理士の証明を受けた上で、

経済産業局へ申請する方法(B類型)があります。

6月までで、A類型が19,240件、B類型が828件、1.4兆円 の利用があったようです。

業種別では、情報通信業が、1.1兆円と圧倒的に多いです。

設備投資の際に、税制優遇を受けられます。

設備投資を必要としている企業は、この制度の利用を検討されてみては如何でしょうか。

こちらも合わせてご覧下さい。

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

生産性向上設備投資促進税制(留意事項)【2014年2月5日付ブログ】

【法務省】休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

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【法務省】休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うようです。

休眠会社・休眠一般法人とは、

(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

です。

手続は、以下の通りです。

1.平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社・休眠一般法人に該当する場合、

① 法務大臣による官報公告

②登記所から通知の発送

が行われます。

2.事業を廃止していない場合は、

平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出

3.2の届出がない場合は、平成27年1月20日付で、みなし解散登記

 

休眠会社がある場合には、ご注意ください。

 

 

ふるさと納税・・・使いやすく、控除額上限倍に

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皆さんは、ふるさと納税をしたことがありますか?

もともとは、文字通り、生まれ故郷に貢献したいなどの意見があって始まりましたが、

今は、各地の’お礼’が充実していて、それを楽しみにふるさと納税する人が増えているようです。

2013年度に計4万5292件、総額12億6167万円の寄付を受けたようで、件数ベースでは前年の2.8倍だったそうです。

【共同通信】ふるさと納税、件数3倍に 総額は12億6千万円

このような全国各地のふるさと納税を紹介したサイトがあります。

わが街ふるさと納税

このようなニュースもあります。

船橋市「ふるさと納税」1カ月で年間最高超え “ふなっしー特典”大当たり

ふるさと納税は、決して自分の生まれ故郷だけでなく、全国各地どこに対して行うことが可能です。

ふるさと納税を行うと、以下のような税制上の優遇があります。(ただし上限あり)

所得税 : (寄附金-2千円)を所得控除

住民税 : 基本分・・・・(寄附金-2千円)を所得控除

 特例分・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率 (所得税の1割を限度)

なお、これらの優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。

税制の詳細や、寄附金控除額の計算(シミュレーション)シートなどは、以下のリンク先をご覧下さい。

【総務省】ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制

 

このほど、菅官房長官は、「額を2倍にすることや手続きを簡単にすることを含めて取り組んでいきたい」と発言されたそうです。

【日経】ふるさと納税拡充 官房長官「控除額の上限倍に」 

 

ふるさと納税で、地方が活性化することはよいことです。

もしご興味を持たれた方は、是非一度”ふるさと納税”してみては如何でしょうか?