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【日本監査役協会】「監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)」を公表

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【日本監査役協会】「監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)」を公表

日本監査役協会から、「監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)」が公表されました。

目次は、以下の通りです。

監査役の選任から始まり、1年間の業務について、95項目に分けて記載されています。

監査役の業務が、こんなにもあるのか、と思われるかもしれません。

それぞれの項目毎、「監査役業務のポイント」、「スタッフ業務のポイント」、「スタッフとして留意する点」などが記載されていて、

非常に分かりやすく整理されています。

監査役の方、スタッフの方は、是非一度ご覧下さい。

<目次>

  1. 期初業務
  2. 期中業務
  3. 期末業務
  4. 監査役会の運営に関する事項
  5. 非日常的活動に関する事項
  6. その他不定期活動事項

お盆休みに、ご家族で”相続”や”事業承継”について、話し合われては如何でしょう?

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明日からお盆休みに入る方が多いと思います。

この機会に、ご家族で”相続”について、話し合われては如何でしょうか。

ご商売をされている方は、将来誰が継ぐのか、いわゆる”事業承継”について、話し合いましょう。

”争族”になるのは、財産がたくさんある家よりも、”普通の家”で起こることが多いです。

”阿吽の呼吸”とは限りません。親の思いを子にしっかり伝えることが大事です。

また、2015年1月1日以降、基礎控除額が引き下げられ、相続税がかかることになる人が増えています。

計算してみたらびっくり、こんなにも相続税がかかるのか、と思う人もいます。

財産が、不動産中心で、預金が少ないと、納税に苦労します。

”事業承継”は、大変時間がかかります。

国でも、様々な支援があり、近年、事業承継税制を改正、相談窓口などを設置したりと、事業承継を促しています。

詳細はこちら ↓

【国税庁】「非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税納税猶予及び免除の特例のあらまし」公表【2017年7月19日付ブログ】

【中小企業庁】平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります【2017年2月1日】

会社を経営され、長年頑張ってこられた方は、株価が高くて驚かれるかもしれません。

平成29年度の改正により、株価の算定方法が変わり、頑張ってこられた方にとって、不利になっている可能性があります。

早目に対策を検討しないと、将来、お子さん(等)が大変苦労します。

是非、この期間に、相続・事業承継について、ご家族で話し合ってみて下さい。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

相続税の試算、事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。

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【日経】税関申告をスマホで 財務省、入国時の書類記入不要

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【日経】税関申告をスマホで 財務省、入国時の書類記入不要

税関申告がスマホで出来る時代がやってきます。

アプリに申告内容を入力しておき、自動ゲートにQRコードをかざすことで、通関できるようになります。

特に夏休みや年末年始などの繁忙期は、待ち時間が少なくなり、利便性が増しますね。

2020年に実証手続が始められます。

税関職員の審査での注意点や、テロ防止などに活用できる、という効果もあるようです。

 

【産経】早実・清宮いなくても甲子園経済効果は350億円 関大名誉教授「清宮いればプラス35億」

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【産経】早実・清宮いなくても甲子園経済効果は350億円 関大名誉教授「清宮いればプラス35億」

今日から、全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)が始まります。

毎年熱戦が繰り広げられます。今年はどんなドラマが観られるのでしょうか?

高校生のひたむきなプレーに魅せられる人も多いでしょう。

そのため、年々観客動員が多くなり、お盆休みの頃は、連日満員札止めとなっています。

さて、関西大学の名誉教授が、経済効果を計算したところ、約350億円にのぼるそうです。

350億円という数字は、新潟県十日町市や栃木県大田原市の予算規模と同額くらいです。

市の予算と同じような規模というのは、かなり大きな効果ですね。

十日町市の平成29年度予算

『おおたわら国造り実行予算』を編成しました

【日経】首相、消費増税「予定通り」 19年10月に10%

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【日経】首相、消費増税「予定通り」 19年10月に10% 

消費税の10%への引き上げは、過去2度延期しているため、また今回も延期するのでは?

と考える空気もありますが、安倍首相は、「予定通り」と述べたようです。

再来年2019年(平成31年)10月1日からです。

消費税を10%へ引き上げると同時に、軽減税率制度が導入されます。

この秋、各税務署では、軽減税率制度説明会を開催します。詳細はこちら ↓

【国税庁】消費税軽減税率制度説明会開催&電話相談センター開設【2017年7月27日付ブログ】

また、軽減税率対策の補助金も出ます。詳細はこちら ↓

軽減税率対策補助金

あと2年2ヶ月弱です。10%への引き上げ、軽減税率導入時に困らないよう、準備を進めましょう。

 

【東証】相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂

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【東証】相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂について

【日経】東証の相談役・顧問の情報開示、企業 対応に時間も 

東京証券取引所では、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領を改訂しました。

今回の改訂は、「代表取締役社長等を退任した者の状況」が追加されました。

ここでは、代表取締役社長等を退任して、引き続き相談役や顧問等に就任している者がいる場合、以下の内容を記載します。

  • 氏名
  • 役職・地位
  • 業務内容
  • 勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)
  • 代表取締役社長等の退任日
  • 相談役・顧問等としての任期
  • 相談役・顧問などの存廃に係る状況
  • 相談役・顧問等に関する社内規程の制定改廃や任命に際しての、取締役会 や指名・報酬委員会の関与の有無
  • 談役・顧問等の報酬総額

2018年1月1日以降提出する報告書から適用となります。

 

 

 

今月(8月)は、個人事業者にとっては納税の月です

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8月になりました。

あと1週間程度頑張れば、夏休みという方もいらっしゃると思います。

さて、今月は、個人で事業をされている方にとっては、納税の月となります。

夏休みがあって、売上が減少したり、夏休みで個人的に消費するお金が多くなったりすると思いますが、滞納しないようご注意下さい。

1.消費税

前年の確定消費税額が、48万円超400万円以下の方は、中間申告が年1回で、

8月末が納期限となります。

また、前年の確定消費税額が、400万円超4,800万円以下の方は、中間申告が年3回で、

8月末が2回目の納期限となります。

前年の確定消費税額が、4,800万円超の方は、中間申告が年11回で、

8月末が6回目の納期限となります。

2.事業税

納税が必要な方は、今月(8月)に、都道府県税事務所から通知が届き、

第1回目の納税は今月中となります。(第2回目は11月)

3.住民税

住民税は、事業をしているか否かに関わらず納税しますが、

すでに6月に、お住まいの地域の市役所等から通知が届いていると思います。

8月は第2回目の納期となります。

 

【日経】総務省と国税庁、企業の地方税で電子申告 19年度メド

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【日経】総務省と国税庁、企業の地方税で電子申告 19年度メド 

地方税においても、2019年度を目処に、大企業から電子申告・納税を促す方針のようです。

国税においては、すでに報道がありましたように、電子申告義務化へ向けて議論が開始されています。

詳細はこちら ↓

政府税調、大企業の電子申告義務化へ議論開始【2017年6月21日付ブログ】

企業の規模、例外規定、罰則などは、国税の状況を踏まえて、これから検討するようです。

また、全国共通のシステム導入や、金融機関と連携しダイレクト納付ができるような改善も、今後行われていきます。

 こちらもご覧下さい ↓

【日経】電子納税 全国共通で 総務省方針、企業の事務負担軽減【2017年2月6日付ブログ】

 

【日本証券業協会】「つみたてNISAに関するQ&A」公表

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【日本証券業協会】つみたてNISAに関するQ&A

日本証券業協会から、「つみたてNISAに関するQ&A」が、公表されました。

つみたてNISAは、2017年(平成29年)度税制改正により、導入が決まったもので、

今年(2017年)10月1日から受付が開始され、来年(2018年)1月1日から買付・運用が始まります。

つみたてNISAは、現行NISAと比較して、以下のような特徴があります。

非課税期間は20年間であり、現行NISAの5年より、かなり長いです。

年間投資上限額は40万円であり、現行NISAの120万円の3分の1です。

投資対象は、”定期的”で”継続的”な公募株式投資信託と ETFのみであり、現行NISAの個別株などへの投資は不可能です。

その他、詳細は、リンク先Q&Aをご覧下さい。

 

【日本税理士連合会】「租税教育講義用テキスト2017」公表

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【日本税理士連合会】租税教育講義用テキスト2017

税理士会では、小学生~大学生を対象に、「租税教育」を実施しています。

税のしくみや使い道などを、説明します。

日本税理士連合会では、本年度(2017年度)の講義用テキストを、公表しました。

本来は、租税教育を実施する税理士向けのものですが、

小学生~大学生を対象として分かりやすく解説するために作られているため、

一般の人が見ても、分かりやすく勉強になるかと思います。

ご興味のある方は、是非一度、ご覧下さい。