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【国税庁】「平成28年分 確定申告特集 (準備編)」開設

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【国税庁】平成28年分 確定申告特集 (準備編)

12月になりました。確定申告の準備は進んでいますか?

国税庁HP内に、「平成28年分 確定申告特集 (準備編)」が、開設されました。

今回から、マイナンバーの記載が必要になります。

それに関する情報を始め、

  • 申告書の提出が必要な方
  • e-Taxをご利用になる場合の事前準備
  • 動画で見る確定申告
  • 医療費控除の準備
  • 配当等の申告の準備

について、掲載されています。

なお、平成28年分の確定申告書等作成コーナーは、来年1月4日に公開予定となっています。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。

 

【日経】自民税調、配偶者控除の減額3段階 1220万円超でゼロに

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【日経】自民税調、配偶者控除の減額3段階 1220万円超でゼロに

来年度税制改正大綱の公表予定まで1週間ほどとなりました。

焦点となっています配偶者控除について、自民党税制調査会から、

世帯主の給与に応じて、段階的に減額する案が提示されました。

  • 1,120万円以下・・・38万円
  • 1,120万円超1,170万円以下・・・26万円
  • 1,170万円超1,220万円以下・・・13万円
  • 1,220万円超・・・ゼロ

だいぶ固まってきた感じがします。最終決着がどうなるか注目ですね。

 

【国税庁】「『住宅取得等資金の贈与税の非課税』のあらまし」公表

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【国税庁】「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし

11月28日に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を

改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85 号)」が、成立・交付しました。

この法律は、消費税率10%への引き上げを2年半延期し、それに伴い関連税制も改正するものです。

そのうち、住宅取得資金の贈与税の非課税制度について、国税庁からパンフレットが公表されました。

例えば、省エネ等住宅を消費税率10%時に取得した場合、平成31年4月1日から平成32年3月31日までは、

3,000万円まで非課税となります。

年によって、省エネ等住宅かそうでないかによって、消費税率8%時か10%時に取得したかによって、非課税枠が異なります。

詳しくは、リンク先をご覧下さい。

 

社会福祉法人改革・・・社会福祉充実計画の策定(2017年4月~)

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【厚生労働省】社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(案)について

今回の社会福祉法人改革では、社会福祉充実計画の策定が求められています。

社会福祉法人は、「社会福祉事業や公益事業に係る福祉サービスの供給・確保の中心的役割を果すことのみならず、

他の事業主体では 対応できない様々な福祉ニーズを充足することにより、積極的に地域社会に貢献してい くことにある。」と定義されています。

従って、内部留保を溜め込むことなく、事業継続に必要な財産を除いた財産については、社会福祉事業等に再投下すべきと考えられています。

これを具体的に数値化したものが、「社会福祉充実計画」です。

この社会福祉充実計画は、作成するだけでなく、以下の手順を踏む必要があります。

  • 地域公益事業を行う場合は、地域協議会等の意見聴取
  • 公認会計士・税理士等からの意見聴取
  • 評議員会の承認
  • 所轄庁への申請
  • 計画に基づいて事業実施

これらは、決算作業と同時並行で行う必要があります。

公認会計士・税理士等からの意見聴取に関しては、決算に関する監事監査が終了し、評議員会開催前の短い時間で行わなければなりません。

ここでいう公認会計士・税理士等は、理事、監事に就任している公認会計士や税理士でも構いません。

そして、意見聴取は単にヒアリングするだけでなく、リンク先P41~43にありますように、「手続結果報告書」という書面の提出が想定されています。

なお、最初の社会福祉充実計画の策定~所轄庁への申請は、平成28年度決算に基づき、平成29年6月までに行う必要がありますので、ご注意下さい。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、社会福祉法人のご相談を承っております。

社会福祉充実計画の確認を始め、会計監査人への就任や、監事等への就任など、

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話 054-260-6517 にて、お気軽にどうぞ。

また、弊事務所所長 兼髙則之は、日本公認会計士協会 公会計協議会 社会保障部会の部会員です。

「公会計協議会<社会保障部会>部会員リスト(暫定版)」及び「監査法人リスト」の公表について

日本公認会計士協会東海会 非営利法人委員会の委員でもあります。

 

 

社会福祉法人制度改革・・・ガバナンスの強化(2017年4月1日~)

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【厚生労働省】社会福祉法人制度改革について

改正社会福祉法人法の施行が、来年(2017年)4月1日に迫っています。

関係法令等が随時公表され、リンク先厚生労働省のHPなどに掲載されています。

今回の改正の1つの柱が、ガバナンスの強化です。

従来は、任意・諮問機関であった評議員会を、議決機関として必ず設置することになりました。

そのため、評議員は、理事や監事と兼務することは出来ません。

また定数は、理事を超える員数と定められていて、理事は6人以上ですから、評議員は7人以上必要となります。

(ただし、経過措置で、サービス収益4億円以下の法人は、3年間は4人以上で構わない)

身内(配偶者、3親等内の親族など)は、理事は3分の1を超えてはならず、評議員には含まれてはならないことになっています。

監事については、2名以上で、理事や評議員との兼務は出来ません。

監事には、以下の者が含まれる必要があります。

  • 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
  • 財務管理に関して識見を有する者 =公認会計士や税理士など

以上より、評議員、理事、監事で、合計15人以上必要であり、身内の制限もあるため、社会福祉法人にとっては、早急な対応が求められます。

 

 

【日経】40階は1階の1割高 マンション固定資産税で検討

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【日経】40階は1階の1割高 マンション固定資産税で検討

最近話題となっています、タワーマンションの課税見直しですが、

固定資産税は、1階上がることに増え、40階は1階より1割高くなるように設定されるようです。

ただ、既存のマンションは従来通りで、新築物件が対象となります。

なお、相続税についても、別途見直しの予定です。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【時事通信】高層階の課税強化=タワーマンションで検討-政府・与党【2016年10月25日付ブログ】

【共同通信】年収201万円まで減税枠、与党 150万円超は段階縮小

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【共同通信】年収201万円まで減税枠、与党 150万円超は段階縮小

配偶者控除枠の拡大について、議論が進んでいますが、

「103万円以下」を「150万円以下」で拡大することで、与党税制調査会は最終調整に入ったそうです。

その場合、150万円超でも201万円まで、段階的に縮小する形で、減税枠を適用する、とされています。

現行の配偶者特別控除と同様かと思われます。

なお、世帯主の所得の上限は900万円(給与の年収は1120万円)となる方向です。

【日経】税軽減で企業の稼ぐ力向上 事業分離など後押し 政府検討

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【日経】税軽減で企業の稼ぐ力向上 事業分離など後押し 政府検討

来年度税制改正大綱の公表まで、1ヶ月を切りましたが、法人税法関連で、以下の3点が検討されているようです。

1.企業の一部門を切り出して新会社を設立する際に、資産の売却益に対し、課税の繰延を認める

2.役員の利益連動報酬の対象企業を、有価証券報告書提出企業から、その子会社まで広げる

3.株主総会の期日を、決算日から3ヶ月以上も認め、法人税申告書提出期限も延ばす

今後の議論の行方、詳細な点がどのように決まるか、注目ですね。

日商簿記検定に、初級創設

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0「日商簿記 初級」の創設について-累計2,500万人受験の簿記検定に、短期間で基礎知識を習得できる初級を新設-

日商簿記検定は、経理担当者から、商業高校の生徒まで、多くの人が受験してきたと思います。

また、日商簿記検定1級の合格者には、税理士試験の受験資格が与えられるなど、権威ある資格でもあります。

その日商簿記検定に、初級が新設されるようです。

現在は、1級~4級までありますが、4級を廃止し、初級が新設されます。

簿記の基本原理および企業の日常業務における実践的な簿記の知識の習得を目的とした、初学者を対象とした試験であり、

会場受験ではなく、インターネット受験で、受験から合否判定まで、インターネット上で完結するのが特徴です。

経営者はもちろんですが、経理以外の部署に配属されている方でも、決算書が読めることで、仕事の幅が広がると思います。

その入口が日商簿記検定初級です。

皆さん、是非挑戦してみて下さい。

【産経】「休眠預金」活用法案 臨時国会成立の公算 衆院委で可決

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【産経】「休眠預金」活用法案 臨時国会成立の公算 衆院委で可決

休眠預金とは、10年間入出金がない預金口座のことです。

年間、約1千億円、休眠預金が発生しているそうです。

この休眠預金を、社会福祉や教育に活用しようとする案は、数年前から出ていました。

ようやく11月18日に、衆院財務金融委員会で可決され、今臨時国会中に成立する可能性が高くなってきました。

仕組みとしては、金融機関から、預金保険機構へ移され、そこから政府が指定する団体を通じて、民間団体へ配分されます。

その上で、社会福祉分野をはじめ、公共性の高い活動に充てられることになっています。

なお、10年経過後に、休眠預金があることに気づいた場合には、金融機関に申し出れば、払い戻しを受けられます。