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【国税庁】「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減」』を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)」公表

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【国税庁】「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)

国税庁から、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)が公表されました。

昨年(2015年)1月から、基礎控除額が引き下げられ、相続税を支払うことになる人が増えました。

基礎控除額 : 3,000万円+600万円×法定相続人の数

そのため、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減の重要性が増しています。

小規模宅地等の特例は、例えば亡くなった方と同居していた宅地を相続した場合、80%評価を下げられるものです。 (詳細はこちら ↓ )

【国税庁・タックスアンサー】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

また、配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した場合は、1億6千万円(法定相続分が多ければその金額)までは、相続税がかからない、というものです。 (詳細はこちら ↓ )

【国税庁・タックスアンサー】No.4158 配偶者の税額の軽減

いずれの制度も、相続税がかからないことになっても、申告の必要があります。

該当する方は、この記載例を基に申告書を作成してみると良いでしょう。

土地の評価を始め、相続税の申告は複雑ですので、是非専門家にご相談下さい。

 

【時事通信】相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に-法務省

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【時事通信】相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に-法務省

【日経】手続き簡素化、相続人の負担軽減 戸籍集め なお課題

法務省は、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表しました。

相続手続きには、不動産の名義変更、預金口座の名義変更、預金の引き出しや解約、生命保険の請求、相続税の申告などがあります。

現行の制度では、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本などを集め、その都度提出する必要があります。

これを、一旦登記所へ提出することにより、証明書が発行され、その証明書を金融機関等の窓口へ提出すればよくなるそうです。

ただ、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本などを集めるのに、大変苦労します。

特に、亡くなった方が、結婚前に引越しを繰り返し、すでにご両親やご兄弟が他界されていた場合は、尚更です。

戸籍謄本などを集める手続き自体が廃止されると、かなり楽になりますね。

なお、適用時期については、来年(2017年)5月の運用開始を目指しているそうです。

 

【国税庁】「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【国税庁】「相続税の申告のしかた(平成28年分用)」及び申告書様式公表

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【国税庁】相続税の申告のしかた(平成28年分用)

【国税庁】相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)

国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成28年分用)」及び「相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)」が公表されました。

6月20日に、株式を評価する際に使われる、類似業種比準価額計算上の指標等が公表され、

7月1日には、土地等を評価する際に使われる、路線価図等が公表されました。

これにより、今年度(2016年)に相続・贈与が発生した場合の評価額の算定が可能になりました。

ご自分で、相続税の申告を行う方は、上記「相続税の申告のしかた(平成28年分用)」及び「相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)」を、ご覧下さい。

なお、株式や土地の評価は複雑で、ご自分で評価を行うと、有利となる点を見落とす可能性もありますので、是非専門家にご相談下さい。

平成28年分路線価図等公開

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【国税庁】平成28年分の路線価図等を公開しました

【日経】地価上昇、地方へ波及 路線価8年ぶりプラス

平成28年分の路線価図等が公開されました。

路線価は、8年ぶりに上昇し、全国平均で0.2%上昇したそうです。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、

今回公表されたのは、2016年1月1日時点の価額です。

今年中に、相続や贈与があった場合に、土地等を評価する際に利用します。

皆さんの所有地の路線価は、昨年と比べて、如何でしょうか。

 

なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。

【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」公表

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【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」

東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。

不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。

不動産取引及び保有することによる関係する税金は、

不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税

などがあります。

これらについて、この冊子では解説しています。

ご一読下さい。

 

利用価値が著しく低下している宅地の評価

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【国税庁】利用価値が著しく低下している宅地の評価(タックスアンサーNo.4617)

付近を鉄道が走っているなど、騒音が激しい場所に、土地を持っていませんか?

相続などがあり、土地を評価する際、以下に該当する場合は、10%評価を下げられる可能性があります。

  • 著しく高低差のある
  • 地盤に甚だしい凹凸がある
  • 震動が甚だしい
  • 騒音、日照阻害、臭気、忌み等

この取り扱いは、法律や通達ではなく、タックスアンサーに記載があるため、知らずに高い金額で評価してしまうことがありえます。

一方、上記の状況に該当すれば、すべてが10%評価を下げられるとは限りません。

いくつかの条件をクリアする必要があります。

該当する土地をお持ちの方は、是非専門家にご相談下さい。

 

【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府

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【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府

今年度の税制改正で、いわゆる企業版ふるさと納税が、創設されました。

個人の場合とは少し異なり、地方創生に取り組む自治体が対象となっています。

内閣府からの発表によれば、全国の6県から9事業、34道府県の83市町村から96事業、計105事業の申請があったそうです。

この後、8月中には、対象事業が認定されます。

また、第2弾の申請は、9月以降に受付られるようです。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )

【JICPA】無形資産の評価実務 -M&A 会計における評価と PPA 業務-

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【JICPA】無形資産の評価実務 -M&A 会計における評価と PPA 業務-

日本公認会計士協会から、

経営研究調査会研究報告第57号「無形資産の評価実務-M&A会計における評価とPPA業務-」

が公表されました。

M&Aなどで、無形資産の評価をする際に、参考となるものです。

無形資産には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、営業上の秘密事項などがあります。

文字通り、形が無いため、評価するには、非常に難しいです。

無形資産の評価が必要な人は、是非ご覧下さい。

 

【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」公表

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【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

財務会計基準機構(ASBJ)から、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」が公表されました。

2016年(平成28年)度税制改正により、

2016年4月1日以降取得する建物附属設備及び構築物の減価償却方法について、定率法が廃止され定額法のみとなったことに伴うものです。

会計上、定率法から定額法へ変更した場合は、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の 改正に伴う会計方針の変更として取り扱います。

その場合、変更の旨と影響額を注記します。

既存の建物附属設備及び構築物や、機械装置等その他の資産についても、定率法から定額法に変更する場合は、

正当な理由がある場合のみ認められます。

なお、税制改正については、4月1日以降”取得”が対象であり、

4月1日以降”開始事業年度”ではありません。

3月決算以外の会社の皆さんはご注意下さい。