企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表
企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表されました。
大きな変更点は、適用税率が、
公布日基準 → 国会での成立日基準
になったことです。
適用は、2016年(平成28年)3月31日以後に終了する事業年度から、ということで、
3月決算会社は、この3月期から適用となります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
またこちらも合わせてご覧下さい。 ↓
企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表
企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表されました。
大きな変更点は、適用税率が、
公布日基準 → 国会での成立日基準
になったことです。
適用は、2016年(平成28年)3月31日以後に終了する事業年度から、ということで、
3月決算会社は、この3月期から適用となります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
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【北日本新聞】富山など43道府県が本社機能移転で税優遇 安定雇用創出狙う
地方に本社機能を移転する企業への国の税制優遇制度について、
すでに2015年11月までにに導入済みの都道府県が33、
現在申請中の都道府県が10(秋田、福島、栃木、群馬、埼玉、滋賀、奈良、愛媛、佐賀、鹿児島)
2016年度中に導入を検討しているのが、岩手と沖縄
東京と神奈川は導入予定なし、
という調査結果が出ました。
例えば、東京23区内に本社がある企業が、地方へ本社を移転した場合、
オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。
その他、雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円)や、法人事業税、不動産取得税の減免、などが受けられます。
なお、すでに本社が地方にある企業も、本社機能を拡充した場合、優遇税制を受けられます。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)
経団連から、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」が、公表されました。
企業結合に関する会計基準が全面適用になること等により、改訂されました。
例えば、以下のような科目の変更があります。
<連結貸借対照表>
少数株主持分 → 非支配株主持分
<連結損益計算書>
少数株主損益調整前当期純利益 → 当期純利益
少数株主利益 → 非支配株主に帰属する当期純利益
当期純利益 → 親会社株主に帰属する当期純利益
計算書類等の作成担当者は、参考にして下さい。
【ASBJ】議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)
【日経】企業会計基準委、マイナス金利適用を容認 退職給付会計に
3月9日に、企業会計基準委員会が開催され、「マイナス金利に関する会計上の論点への対応について」議論されました。
退職給付会計において、将来必要となる退職金を、割引率を使って、現時点で必要な金額に換算して、引当金を計上します。
この度の日銀のマイナス金利導入により、この割引率をマイナスとするのか、ゼロとするのか、議論が分かれるところです。
企業会計基準委員会では、理論的にはマイナス金利をそのまま使う方がよいが、
すでにゼロで決算準備を進めている企業もあり、マイナス幅も少ないことから、
とちらを採用しても構わない、という見解を示しました。
詳細は、上記リンク先「議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)」をご覧下さい。
【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)
国税庁HPでは、
が掲載されています。
この度、情報が更新されました。
「申告書確認表」は提出直前の申告書の自主点検に、
「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」は申告書を作成される前の決算
調整事項や申告調整事項の把握漏れ等の自主監査に、
利用することを想定しています。
売上、売上原価などの項目別に確認内容が、分かりやすくまとめられています。
特に社内で申告書を作成している会社は、是非活用して下さい。
なお、これらは税務調査時に、これらの活用状況を確認することが予定されています。
【全国健康保険協会】平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が、3月分(4月納付分)から改訂となります。
担当者の方は、ご留意下さい。
また、賞与引当金にかかる社会保険料の未払計上する際に、協会けんぽの保険料率を使っている場合も、ご留意下さい。
【日経】「退職給付」マイナス金利、来週中に方針示す 企業会計基準委
3月決算会社は、決算期末を控え、着地見込みをはじく頃かと思いますが、
気になるのが、退職給付引当金です。
将来必要となる退職金を、割引率を使って、現時点で必要な金額に換算して、引当金を計上します。
例えば、1年後に1万円が必要で、割引率が5%の場合、現時点での必要額は、9,524円となります。
逆に言えば、手元にある9,524円を、1年間で5%の利回りで運用することで、1年後に1万円に出来ます。
さて、この度の日銀のマイナス金利導入により、この割引率をマイナスとするのか、ゼロとするのか、議論が分かれるところです。
マイナスになれば、現時点での必要額が将来の必要額より増加することになり、各企業の決算に大きな影響を与えます。
会計基準を設定している、企業会計基準委員会(ASBJ)にも問い合わせがあるようで、今週にも方針を示すそうです。
【中小企業庁】「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)が閣議決定されました
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)
が閣議決定されました。
この法律では、中小企業が経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、
事業所管大臣の認定を受けることにより、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置
を受けることができます。
経営力向上とは、
等を想定しています。
また、経営力向上計画作成に当たり、経営革新等支援機関が支援します。
なお、この法律の施行日は、現時点ではまだ決まっていません。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
当事務所も、経営革新等支援機関です。
経営力向上計画作成の支援を必要とされている中小企業の方は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【日本商工会議所】平成27年度補正(平成28年実施) 小規模事業者持続化補助金
今年も「小規模事業者持続化補助金」の公募が始まっています。
この制度は、
経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、
原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出るもので、
計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
小規模事業者が対象で、具体的には、
となっています。
小規模事業者の経営者の方は、この補助金に公募して、販路開拓→売上増加に努めて下さい。
組織再編において租税回避行為があったとして約180億円の追徴課税を受けたヤフーが、その取り消しを求めた裁判の最高裁判決が出ました。
上告棄却となり、ヤフーの敗訴が確定しました。
判断基準も示されました。
ヤフーのケースは、明らかに不自然、と結論づけました。
買収・吸収合併した会社の繰越欠損金540億円を、自社の利益と相殺して、税負担を減らしました。
繰越欠損金を使える要件として、合併される会社の社長や副社長クラスの役員が、合併後も引き続き社長や副社長として残る、というのがあります。
ヤフーのケースでは、合併直前に、ヤフー側から合併される会社へ副社長を送り込んで、形式的に要件を満たしました。
しかし、これが租税回避行為として否認されました。
これから、組織再編を考えている経営者の方は、今回初めて示された判断基準に照らしてどうか、ご確認下さい。