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【中小企業庁】事業引継ぎガイドライン、事業引継ぎハンドブックを策定

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【中小企業庁】事業引継ぎガイドライン、事業引継ぎハンドブックを策定しました

中小企業庁は、「事業引継ぎガイドライン」、「事業引継ぎハンドブック(紹介用のチラシ含む)」を策定し、公開しました。

「事業引継ぎガイドライン」は、以下のような内容です。

第1章 事業承継の計画的取組の必要性

第2章 会社に引き継ぐ場合(M&A)

  • M&Aの手続きフローを明確化。
  • 譲り渡し側の留意点
  • 仲介者等の留意点

第3章 個人に引き継ぐ場合(センターの「後継者人材バンク」)

  • 「後継者人材バンク」の手続きフローを明確化。
  • 譲り渡し側の留意点
  • 譲り受け側(起業家)の留意点

第4章 トラブル対応

 

最近は、後継者不足に悩む企業が多いですが、中小企業でもM&Aを利用するケースが増えています。

従業員を雇用していると、簡単に廃業するわけにはいきません。

後継者に悩む企業は、企業価値が毀損する前に、M&Aも検討してみるとよいと思います。

 

事業承継は、どの企業にとっても重要な経営課題です。是非ご一読下さい。

 

取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が40%→38%になります

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【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、平成27年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

40% → 38%

になります。

これは、平成27年度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。

ご注意下さい。

国税の猶予制度・・・リーフレット、手引き公表【国税庁】

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国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)(平成27年3月30日)

猶予の申請の手引き(平成27年3月30日)

業況が厳しく、国税を一時に納めるのが難しい場合、納税猶予制度があります。

以下のような状況の時に、申請すると、1年以内の期間猶予されます。

  1. 災害を受けた、盗難にあった
  2. 納税者または家族が病気や負傷した
  3. 事業を廃止または休止した
  4. 著しい損失(前年の利益の2分の1以上)を受けた
  5. 本来の期限から1年以上経過後に税額が確定した

また、猶予が認められると、延滞税の免除や、財産差し押さえの猶予が受けられます。

 

納税するのが苦しい状況の時は、そのまま放置せず、猶予制度を検討してみては如何でしょうか。

「IFRS適用レポート」・・・今後IFRSを導入する企業の参考になります

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【金融庁】IFRS適用レポート(本編・資料編)

4月15日に、企業会計審議会第2回会計部会が開催されました。

そこで、「国際会計基準をめぐる最近の状況等について」が議題として取り上げられました。

リンクの「IFRS適用レポート」は、国際会計基準=IFRSを、すでに任意適用した企業からの経験談として、以下のような事項を公表しています。

  1. IFRSの任意適用を決定した理由・経緯
  2. IFRSへの移行準備・移行コスト
  3. IFRS移行時の課題をどう乗り越えたか
  4. 監査対応
  5. 移行によるメリット
  6. 移行によるデメリット
  7. 要望
  8. IFRSの任意適用を検討している企業へのアドバイス

その中で、注目される点を、いくつか以下に抜粋します。

<IFRS導入のメリット>

  • 経営管理への寄与(経営管理の 高度化)
  • 比較可能性の向上

<IFRS導入のデメリット>

  • 実務負担の増加
  • コストの増加

(デメリットなしと回答した企業もあり)

<導入コスト>

各企業の規模・導入目的によってまちまちで あり、多様性がある

 

今後IFRSを導入することを検討している企業にとっては、参考となる情報がいくつもありますので、是非ご一読下さい。

 

 

【国税庁】「酒のしおり(平成27年3月)」公表

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【国税庁】酒のしおり(平成27年3月)

お酒が好きな方、多いと思います。

年度末になり、歓送迎会等で、お酒を飲む機会も増えているのではないでしょうか。

さて、国税庁から、「酒のしおり(平成27年3月)」が公表されました。

お酒は、「酒税」という税金がかかることもあり、所轄官庁は国税庁です。

酒類業を取り巻く環境や、現状などを、細かく分析しています。

興味深い点を、以下に記載します。

  • 成人1人当たりの酒類消費数量は、平成4年度の8割程度
  • 販売数量の構成は、平成5年度以降、ビールからチュウハイや新ジャンル飲料へ移行している
  • 小売免許場は、平成7年度では、一般小売店が約8割あったのが、平成25年度では約3割に大幅低下。その分、スーパーやコンビニが4割以上占めるようになった。
  • 酒税の課税額は、平成6年移行減少し、平成25年度は1.3兆円。うち45%がビール。

なお、酒税の税率表は、以下のリンク先をご覧下さい。

酒税率一覧表(平成 18 年5 月1 日~ )

【経団連】「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」公表

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【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

経団連から、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」が、公表されました。

今回は、

  • 2015年5月1日に予定される改正法務省令の施行
  • 企業結合に関する会計基準の改正等

を踏まえての改正です。

例えば、事業報告には、

  • 常勤で監査を行う者の選定の有無及びその理由
  • 責任限定契約に関する事項
  • 社外取締役を置くことが相当でない理由

などが、新設されています。

 その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

平成27年3月期有価証券報告書留意事項等

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【金融庁】有価証券報告書レビューの実施について(平成27年3月期以降)

【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成27年3月期版)

金融庁から、有価証券報告書関連2つ公表されました。

平成27年3月期においては、① 退職給付会計基準の改正 ② 役員の男女比率の記載 が昨年度との主な違いです。

また、平成26年3月期における審査の結果、退職給付関連の注記に不十分な例があったそうなので、ご注意下さい。

なお、平成27年3月期における重点審査項目は、① 退職給付 ② セグメント情報 です。

特に、有価証券報告書の作成担当者は、上記リンク先を熟読して下さい。

【日経】非上場株、収益還元法で計算した株価の減価認めず 最高裁

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【日経】非上場株、収益還元法で計算した株価の減価認めず 最高裁 

M&A等の際の非上場株式の評価に関する最高裁判決が出ました。

M&A等では、非上場会社の株式の評価を算定するに当たり、相続税評価額ではなく、

「収益還元法」や「DCF法」など、将来の収益やキャッシュ・フローを用いる場合があります。

これまでは、非上場株式は流動性(換金可能性)が乏しいため、算定された株価を減額する実務が認められていました。

今回のケースも、会社側は25%減額しています。

しかし、最高裁判決では、「収益還元法」には、市場での取引価格との比較という要素は含まれていないので、

含まれていない要素を反映させるのは不当、という判断を下しました。

今後の実務において、ご注意下さい。

 

 

【国税庁】『「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)』公表

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

調査課所管法人、いわゆる資本金1億円以上で最寄りの税務署ではなく、国税庁が管轄の法人を対象に、

「申告書の自主点検と税務上の自主監査に関する確認表」が公表されました。

対象法人の経理担当者の皆様は、是非ご活用下さい。

申告書に添付して提出する必要はありませんが、「会社事業概況書」に活用の有無を記載することになっています。

また、対象法人でなくても、比較的規模が大きく、自社で申告書を作成している会社の場合は、参考になると思いますので、一度ご覧下さい。

東京開業ワンストップセンター 業務開始

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東京開業ワンストップセンター

東京開業ワンストップセンターが開設されました。

以下のような開業手続をワンストップでできます。

  • 法人設立登記
  • 税務(国税、都税・・・開業届の提出など)
  • 入国管理
  • 雇用保険
  • 労働保険
  • 健康保険・厚生年金保険

しかも、多言語による通訳や翻訳サービスも、あります。

東京都内で開業する企業が対象です。

東京都内で開業を希望する方は、是非ご利用下さい。

 

このような取り組みは、是非全国に広がってほしいですね。