カテゴリー別アーカイブ: 消費税

【国税庁】「平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について」発表

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【国税庁】平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について(報道発表資料)

国税庁から、「平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について」が、発表されました。

平成26年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、

所得税等が、     2月16日~3月16日

個人の消費税等が、1月5日~3月31日

贈与税が、      2月2日~3月16日

となっています。

また、上記期間の最終日が、納付期限となっています。

該当する方、準備を進めていますでしょうか。

 

なお、上記リンク先には、主な改正項目、留意する事項等が掲載されていますので、是非ご一読下さい。

 

 

平成27年度税制改正大綱、閣議決定

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【財務省】平成27年度税制改正の大綱が閣議決定されました

【日経】税制改正大綱を正式決定 法人減税、15年度2060億円

【時事通信】減税規模1423億円=15年度税制改正大綱-政府

 

昨年末に、与党から平成27年度税制改正大綱が公表されましたが、

詳細はこちら ⇒ 平成27年度税制改正大綱公表【2014年12月31日付ブログ】

1月14日に、閣議決定されました。

この後国会で審議されます。

 

ただ、以下 ↓ のような話もありますので、今後の動向に注目です。

【産経】4月12日までに成立、与党目指す 遅れると統一選、安保法制審議に影響

 

【平成27年度税制改正】経済産業省、国土交通省関連のポイント

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平成27年度税制改正大綱における経済産業省関係資料

平成27年度国土交通省税制改正要望の結果概要について

昨年(2014年)12月30日に、平成27年度税制改正大綱が公表されました。

経済産業省と国土交通省からは、そのポイント(概要)をまとめた資料が公表されています。

<経済産業省の主な内容>

  • 法人実効税率の引下げ
  • 中小企業者等に係る軽減税率の維持、中小法人への外形拡大の阻止
  • 外形標準課税の拡充
  • 欠損金繰越控除制度の縮減
  • 受取配当益金不算入制度の縮減)
  • 研究開発税制の強化・重点化
  • 地方拠点強化税制の創設
  • 車体課税の見直し
  • 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置等の検討
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
  • 償却資産課税の抜本的見直し
  • 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長

<国土交通省の主な内容>

  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充
  • 住宅ローン減税、すまい給付金等の適用時期の延伸
  • 空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

平成27年度税制改正大綱公表

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【自由民主党】平成27年度 税制改正大綱

【日経】与党が税制改正大綱決定 法人税、2年で3.29%以上下げ

【産経】2015年度与党税制大綱が決定 子育て世代と企業を重視 賃上げ実現へ先行減税も

 

平成27年度税制改正大綱が、公表されました。

法人実効税率は、以下のようになります。

(現在)34.62% → (平成27年度)32.11% → (平成28年度)31.33%

→ (平成28年度以降)20%台まで引き下げることを目指す

消費税については、10%への引き上げは、平成29年4月とし、

軽減税率は、「平成 29 年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、

早急に具体的な検討を進める。 」とされています。

その他詳細に関しては、上記リンク先をご覧下さい。

【産経】税制大綱は12月30日 政府、補正予算は1月9日決定へ

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【産経】税制大綱は30日 政府、補正予算は1月9日決定へ

 

選挙戦の真っ最中ですが、与党が引き続き政権を維持出来た場合、

平成27年度与党税制改正大綱は、12月30日に決定を目指す方針で、

補正予算案は来年1月9日の閣議決定を目指すようです。

 

選挙戦とともに、税制改正大綱がどのような内容になるか注目です。

消費税申告の際は、適用税率ごと区分集計が必要です!

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【福岡国税局】ご注意ください!消費税率の引上げに伴い、適用税率ごとに区分して計算する必要があります。

福岡国税局から、「ご注意ください!消費税率の引上げに伴い、適用税率ごとに区分して計算する必要があります。」というパンフレットが公表されました。

これは、福岡国税局管内だけでなく、全国共通した内容です。

 

個人事業者の消費税の申告・納付期限は、来年3月31日です。

平成26年度は、4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられたため、

申告書の様式が、前年までのものと違います。

新様式の申告書を作るためには、課税売上・課税仕入を、5%適用分と8%適用分とに区分して集計する必要があります。

個人事業者のうち、課税事業者の方は、この点をご留意の上、申告の準備を進めましょう。

【中小企業庁・公正取引委員会】「消費税の転嫁拒否等に関する調査」実施中

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【中小企業庁】平成26年10月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します

中小企業庁から、10月末までの消費税転嫁対策の取組状況が公表されました。

累計で、指導は1、389件、勧告・公表11件などです。

実際に、リンク先に勧告を受けた企業名が公表されています。

「中小企業・小規模事業者に対し、転嫁拒否に関する情報を収集するための大規模な書面調査を実施中」ということですが、

当事務所にも、静岡税務署経由で、調査票が送られてきました。

提出期限は12月15日で、仮に期限を過ぎても提出可能となっているようです。

【国税庁】平成25事務年度 法人税等の調査事績の概要

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【国税庁】平成25事務年度 法人税等の調査事績の概要(平成26年11月)

国税庁から、「平成25事務年度 法人税等の調査事績の概要(平成26年11月)」が公表されました。

法人税は、調査件数91千件のうち、66千件で非違があり、調査1件当たり申告漏れ金額は8百万円です。

不正発見割合の高い10業種も公表されていて、バー・クラブ、自動車修理、パチンコが、上位3業種です。

その他、消費税や源泉所得税についての記載もあります。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

【国税庁】「平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」を公表【2014年10月27日付ブログ】

【日経】領収書の電子保管、企業に認める 税務規制を緩和

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【日経】領収書の電子保管、企業に認める 税務規制を緩和

現在、紙ベースで7年保存することを義務付けられている領収書などを、電子保存することが認められるようです。

経団連の試算によれば、国内企業の領収書などの保管コストが、年間3千億円だそうです。

倉庫業者にとっては厳しい話ですね。

記事によれば、社内のチェック体制の整備を要件とする、とありますが、具体的にはどこれまで要求されるのでしょうか。

今後の動向に注目です。

【国税庁】「消費税法令の改正等のお知らせ(~税率引上げに伴う経過措置について~)」(平成26年10月)公表

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【国税庁】「消費税法令の改正等のお知らせ(~税率引上げに伴う経過措置について~)」(平成26年10月

国税庁から、「消費税法令の改正等のお知らせ(~税率引上げに伴う経過措置について~)」が、公表されました。

来年(2015年)10月に予定されている、消費税率10%へ引き上げられた際の経過措置についてです。

今年(2014年)4月に、5%→8%となった際の経過措置とほぼ同じ内容です。

今回も、指定日(2015年4月1日)が重要な鍵を握ります。

まだ正式には10%への引き上げが決まっていませんが、引き上げが決まった際の対策は、検討しておくとよいでしょう。