経済産業省は、規制改革をどう進めるかを示す工程表づくりを始め、
2030年までに新たな技術をどのくらい普及させるかの目標を設定し、
関係省庁へ、法律改正を促す、ということです。
多くの規制が、企業の成長、新事業への進出を妨げています。
その意味では、経済産業省の動向には注目ですね。
なお、すでにあります「グレーゾーン解消制度」、「企業実証特例制度」を利用することにより、
規制の有無を事前に確認したり、規制の特例措置を受けられたりします。
詳細はこちら ↓
経済産業省は、規制改革をどう進めるかを示す工程表づくりを始め、
2030年までに新たな技術をどのくらい普及させるかの目標を設定し、
関係省庁へ、法律改正を促す、ということです。
多くの規制が、企業の成長、新事業への進出を妨げています。
その意味では、経済産業省の動向には注目ですね。
なお、すでにあります「グレーゾーン解消制度」、「企業実証特例制度」を利用することにより、
規制の有無を事前に確認したり、規制の特例措置を受けられたりします。
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【経済産業省】「持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産投資)研究会」を設置します。
【産経】「無形資産」への投資拡大を…経産省が有識者研究会 24日に初会合
経済産業省では、「持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産投資)研究会」を設置します。
日本では、設備投資といった有形資産への投資が重視されていますが、
人材や研究開発、知識・ノウハウ、ブランド等の無形資産への投資が、
企業価値を持続的に高めるためには重要であり、
そのあり方や企業の投資促進策を検討するために、研究会が設置されました。
皆さんの会社では如何でしょうか。
戦略的に無形資産へ投資した企業が、競争に勝ち抜いていくと思います。
【日本監査役協会】監査役監査と監査役スタッフの業務(中間報告書)
日本監査役協会から、「監査役監査と監査役スタッフの業務(中間報告書)」が公表されました。
監査役の年間業務95項目を挙げて、それぞれ
などが、詳細に記載されていて、監査役及びスタッフの業務のマニュアルとして利用できます。
監査役の方、スタッフの方はもちろん、経営者の方も、一度ご覧下さい。
【経済産業省】事業者が匿名加工情報の具体的な作成方法を検討するにあたっての参考資料(「匿名加工情報作成マニュアル」)を取りまとめました!
「ビッグデータ」という言葉をお聞きになったことがあると思います。
単純に大きなデータというだけでなく、「事業に役立つ知見を導出するためのデータ」と定義づけられています。
ただのデータの蓄積が、使い方によっては、宝の山になります。
以前、JR東日本が、Suicaの情報(乗降駅、利用日時、利用額、年齢、性別など)を販売しようとしたところ、個人が特定できないものの、利用者が不安に思うなどの批判を受け中止になったことがありました。
昨年(2015年)9月に改正された「個人情報保護法」では、特定の個人を識別できないように加工された「匿名加工情報」は、本人の同意なしに、第三者へ提供できるようになりました。
今回公表されたマニュアルは、この加工方法などについてまとめられます。
ビッグデータの提供を考えている企業、ビッグデータを蓄積している企業の経営者の方は、是非このマニュアルをご覧下さい。
また、ビッグデータをうまく活用して、業績向上につなげたいですね。
アサヒ飲料が、常温のお水やお茶を自販機で販売したところ、人気となっているようです。
ターゲットは、冷えに悩む女性でしたが、体を気遣う男性にも支持を集めているようです。
自販機は、夏=冷たい飲み物、冬=温かい飲み物、というのが定番でした。
しかし、夏でも温かい飲み物、冬でも冷たい飲み物を飲みたいこともあります。
このように、固定観念を打ち破ることで、潜在ニーズを汲み上げることができると思います。
皆さんの会社ではいかがでしょうか。
価値観が多様化している世の中、潜在ニーズを掘り起こすことができるかもしれません。
「グレーゾーン解消制度」はご存知でしょうか?
企業が新事業を行うに当たり、現行の規制の適用範囲が不明確で、躊躇してしまうようなケースがあります。
この制度を使うことで、個々の企業単位で、具体的な計画に即して、規制の有無を事前に確認する制度です。
さらに、「企業実証特例制度」を合わせて使うことによって、企業単位で、規制の特例措置を受けられます。
法施行後「グレーゾーン解消制度」は74件、「企業実証特例制度」は11件の活用実績があります。
最近の「グレーゾーン解消制度」の活用事例では、
月額定額で何度でも、自宅と病院などの特定施設間を運送するサービスが、旅行業法における「企画旅行」に該当すると同時に、提供可能であることが確認されました。
その結果、申請を行った企業は、当該サービスの提供をすることが可能になりました。
今は、新しいサービスへの進出が欠かせない世の中になっています。
その際に、様々な規制が気になりますが、躊躇する前に、是非「グレーゾーン解消制度」を活用することを検討するとよいと思います。
数年前に、ドラマで取り上げられたこともある、金融庁検査ですが、
近年は、検査方針が転換されてきています。
個々の債務者に対する査定やそれに伴う融資判断の画一的な検査から、
適切なリスクを取った収益をあげられるビジネスモデル作りへと変化してきました。
この度、有識者会議を立ち上げ、これらの検査方針を整理・検証し、今後の検査・監督方針を議論し、年内に提言をまとめるようです。
借り手側の企業にとっても、この有識者会議の議論は注目ですね。
「130万円の壁」と言葉を耳にしたことがあると思います。
例えば、妻が夫の扶養に入っていた場合、年間130万円を超えて収入があると、妻は夫の扶養を外れ、自ら社会保険に加入しなければなりません。
2016年10月から、法改正により、「106万円の壁」になります。
具体的に、以下の条件を満たすと、社会保険に加入することになります。
①週20時間以上
②賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④従業員数501人以上の企業(被保険者数)
この改正により、これまでと働き方が変わってくるかもしれませんね。
なお、似た言葉で「103万円の壁」というのがありますが、これは所得税の話です。
【公正取引委員会】消費税の転嫁拒否等の行為に関する具体的な事例について(平成28年7月版)
公正取引委員会から、「消費税の転嫁拒否等の行為に関する具体的な事例について」が、公表されました。
減額、買いたたき、本体価格での交渉拒否などは、禁止されています。
これまでに指導・勧告された事例が、30例以上掲載されています。
うっかり禁止行為を行わないよう、事例を確認し、自社の取引・行為にご注意ください。
2016年(平成28年)10月1日以降、株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、
添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。
必要となるのは、以下の場合です。
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
「株主リスト」には、
などを記載して、代表者が証明することになります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
10月以降に、登記が必要な会社の担当者の方は、ご注意下さい。