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【時事通信】高額返礼品に対抗措置も=ふるさと納税、制度見直し検討-総務省

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【時事通信】高額返礼品に対抗措置も=ふるさと納税、制度見直し検討-総務省

ふるさと納税では、高額返礼品が問題視され、昨年4月に、返礼品は寄付額の3割以下にするよう、総務省通知が発せられました。

その後、総務省通知に従い見直した自治体とそうでない自治体があることが、

調査結果により判明しました。(詳細はこちら ↓)

【総務省】「ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)」公表【2018年7月10日付ブログ】

今後、総務省通知に従わない自治体に対するふるさと納税については、

住民税控除((寄付額-2,000円)×10%)が認められなくなるかもしれません。

今後の動向に注目です。

【中小企業庁】先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた自治体を公表します

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【中小企業庁】先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた自治体を公表します

中小企業庁から、「先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた自治体」が、公表されました。

「生産性向上特別措置法」により、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業は、

自治体の判断により固定資産税の特例がゼロとなります。

なお、「先端設備等導入計画」は、認定支援機関の確認を受ける必要があります。

この制度においては、「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に、設備投資をする必要がありますので、ご注意下さい。

キャッシュレス決済の普及が広がる?

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【日経】「現金お断り」じわり増 AIレジ、カード限定ホテルも

【読売】「キャッシュレス決済」巻き返し図る大手銀

【読売】QR決済普及に「人海戦術」ヤフー3千人採用へ

キャッシュレス決済の動きが広がっているようです。

「現金お断り」という店が増えてきたり、大手銀行がサービスの開発に急いだり、

大手企業が普及のために採用をしたり、という状況です。

また、政府でも、補助金や税制優遇により普及を促す検討がされています。

こちらをご覧下さい↓

【日経】決済電子化で税優遇 政府検討「QR」など導入促す 【2018年8月23日付ブログ】

 

政府広報オンライン・・・知っておきたいことが分かりやすくまとめられています

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政府広報オンラインでは、生活に役立つ情報が、分かりやすくまとめられています。

また、かなりの頻度で更新されています。

例えば、以下のような項目が掲載されています。

 
 

18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。

霞が関からお知らせします~時代の変化に合わせて~相続法の見直し

知っておいて損はない、知っておかないと困る情報がたくさんありますので、

このようなサイトを利用して、理解するのもよろしいかと思います。

 

【時事通信】年賀はがき発行、来年は7%減=お年玉賞品に五輪観戦-日本郵便

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【時事通信】年賀はがき発行、来年は7%減=お年玉賞品に五輪観戦-日本郵便

【日本郵便】2019(平成31)年用年賀葉書等の発行及び販売

まだ残暑厳しい日が続き、ピンときませんが、来年(2019年)の年賀はがき等の発行について、

日本郵便からプレスリリースが出ました。

年々年賀状の発行枚数は減っていますが、来年はさらに減って、

今年比7.2%減の 24 億 21.2 万枚です。

来年の年賀状は62円に値上がりすることも、一因かもしれません。

減少に歯止めをかけるため、お年玉商品に、東京オリンピック観戦ペアチケット(旅行券付)を加えました。

当選確率は、1000万本に1本のようです。

また、0歳児で通常貯金口座を開設した人を対象に、

「はじめてのお年玉」キャンペーン及び「はじめての年賀状」も実施しています。

詳細はこちら ↓

【日本郵便】~郵便局から始めよう~「はじめてのお年玉」キャンペーン及び「はじめての年賀状」の実施

【ASBJ】「収益認識に関する会計基準」の公表後の対応に関する手順について

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【ASBJ】「収益認識に関する会計基準」の公表後の対応に関する手順について

【ASBJ】企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表

3月30日に、いわゆる「収益認識基準」が公表され、3年後の2021年4月1日以後開始事業年度の期首から適用されます。

これまでは、企業会計原則に

「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」という一文のみでしたが、

国際会計基準で、新基準が公表されたことも踏まえ、新たな会計基準が開発されました。

当然、この収益認識基準は、現在の世の中、市場を考慮して、処理を規定しているため、

今後、世の中が変化して、その基準によって処理することは実務上著しく困難である、

という状況が起こる可能性があります。

その場合にどのような手順を踏むべきか、について公表されました。

簡単に言えば、メールにより提起を受付け、収益認識専門委員会において審議し、

必要な場合は基準の改正を行う、ということです。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、収益認識基準への対応(該当しそうな取引の洗い出し、基準の適用・仕訳の検討など)も、そろそろ始めて下さい。

 

【国税庁】法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)公表

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【国税庁】平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)

国税庁から、平成30年4月1日以後終了事業年度等から使用する法人税申告書の別表が公表になりました。

例えば、平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制が改正となっています。

詳細はこちら ↓

【経済産業省】「平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制ご利用ガイドブック(大企業向け)」公表【2018年8月20日付ブログ】

この改正に対応した別表が、改正となっています。↓

6(23)雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書

 

【日経】個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省 

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【日経】個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省 

個人事業主に相続が発生した際の相続税を減免することが検討されているようです。

平成30年度の税制改正においては、法人の事業承継について、

その株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の要件が大幅に緩和されました。

一方で、個人事業主については、特に手当されていませんでした。

個人事業主の場合は、財産を事業につぎ込むことで、

相続財産は、事業用資産や自宅など不動産の比率が高くなります。

そのため、相続人が相続税資金に苦労することがあります。

相続税資金を確保するために、事業用資産を売却するということは、事業を廃業することになります。

経済の活性化のために、廃業が続出するのを防ぐ意味で、

今回、個人事業主の相続についても、相続税の減免することが検討されていると思われます。

例年、年末に来年度の税制改正大綱が公表されます。

これから年末に向けての検討の状況に注目です。

【日経】認知症患者、金融資産200兆円に → 民事信託について

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【日経】認知症患者、金融資産200兆円に マネー凍結リスク 

2030年度には、認知症患者の金融資産は215兆年に達するそうです。

認知症になると、預金の引き出し、借入、契約などができなくなります。

成年後見人を選任することによって、それらは可能になりますが、

リスクを伴う財産運用には、待ったがかかります。

それを解決する手段として、民事信託があります。

当然、認知症になる前に、信託を組成しておく必要があります。

ただ、まだ元気なうちに、財産を家族名義にしたくない、財産の管理のみ家族に頼みたい、

という想いには応えることが出来ます。

この民事信託は、いろいろなことが出来ますが、

その分、法務面、税務面でしっかりと検討しておく必要はあります。

そのため、民事信託に取り組む際には、経験豊富な専門家にご相談下さい。

 

【共同通信】吉野家やガストら3社共通割引券

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【共同通信】吉野家やガストら3社共通割引券

【吉野家】『毎日80 円引き!定期券』発売のお知らせ

吉野家、はなまるうどん、ガストが、3店共通で使える割引券を販売するそうです。

3社はお互い、外食のライバル企業(店)同士です。

競争の前に、まずは、市場を広げる=お客さんに外食をしてもらう ことですね。

商店街全体でキャンペーンを行うのも、その一例かと思います。

また、最近では、競争相手が、業界を超えたところにいるケースもあります。

「昨日の敵は今日の友」ではありませんが、時には競争相手と手を組むことも、戦略の1つです。