【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について
先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。
法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。
今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。
主に、各税目に係る届出書、申請書です。
かなりの数があります。
ご一読下さい。
【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について
先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。
法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。
今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。
主に、各税目に係る届出書、申請書です。
かなりの数があります。
ご一読下さい。
「おじいちゃんのノート」に大反響 孫がツイッターで拡散→在庫の山に注文殺到 奇跡を生んだ数々の偶然
東京にある家族4人で経営している小さな印刷所が製作している方眼ノート。
開いた時に真ん中が膨らまず水平に開くことで、コピーの際に真ん中が黒くならないのが普通のノートとの大きな違いです。
この製法は特許を取り、東京都からは「トライアル発注認定制度」に認定されるなど、性能が評価されてきました。
しかし、大量発注の話があったものの、実際には注文に結びつかず、大量の在庫を抱えていたそうです。
そのため、製作者の孫娘に「学校の友達にあげてくれ」と、このノートを渡したところ、
自分の周辺に必要とする人はいないが、喜ぶ人がいるかも、と軽い気持ちでツイッターでつぶやきました。
それが大反響を呼び、続々と追加注文が入り、HPのアクセスも激増したそうです。
このように、全国の中小企業には、高性能でありながら、認知されていない・ターゲットが絞れていないために、
売れていない製品・サービスが多くあると思われます。
現代では、SNSをうまく使って、自社や自社製品・サービスを多くの人に知ってもらうことができます。
これを利用しない手はありませんね。
チャンスはいつどこに転がっているか分かりません。
チャンスが来た時に確実にものにしたいものです。
皆さんの会社は如何でしょうか。
確定申告が始まり、e-Taxで電子申告する方もいらっしゃると思います。
また法人(会社)でも、電子申告している法人も多いと思います。
これまで、電子申告を行っていても、一部添付書類は郵送する必要がありましたが、
今後利便性向上を図る意味で、一部書類が、イメージデータ(PDF方式)を送信することが可能になります。
法人関係(法人税、消費税など)は、4月1日から、個人関係(所得税、贈与税など)は、来年(2017年)1月からとなります。
例えば、法人税においては、「出資関係図」などが挙げられています。
なお、個人関係は、今年4月以降に、具体的な書類名が公表されることになっています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【産経】軽減税率は高収入ほど得 財務省試算 「外食」曖昧1200件超
来年(2017年)4月の消費税率10%引き上げ時に導入予定の軽減税率に関し、
財務省では、年収別負担軽減額をまとめました。
年収が多い方が、食費の支出金額が大きいからでしょうか、軽減額も大きくなる傾向があります。
一方、年収が低い方が、全体の支出に占める食費の割合が高いため、率で考えると、恩恵が大きいと言えるかもしれません。
軽減税率による家計への負担軽減額 <記事より抜粋>
年収 軽減額
1500万円以上 1万7762円
1250万~1500万円 1万6749円
1000万~1250万円 1万5731円
900万~1000万円 1万4773円
800万~ 900万円 1万4661円
750万~ 800万円 1万4065円
700万~ 750万円 1万3740円
650万~ 700万円 1万3428円
600万~ 650万円 1万2989円
550万~ 600万円 1万2480円
500万~ 550万円 1万2553円
450万~ 500万円 1万2685円
400万~ 450万円 1万2598円
350万~ 400万円 1万2302円
300万~ 350万円 1万1999円
250万~ 300万円 1万1742円
200万~ 250万円 1万1102円
200万円未満 8372円
個人情報保護委員会のHP内に、マイナンバーに関して、「中小企業サポートページ」が開設されました。
年が明け、マイナンバーの運用が開始されています。
中小企業であっても、マイナンバーを取扱い、マイナンバーが漏洩しないよう対策を講じなければなりません。
それらに関する分かりやすい資料が、リンク先の「中小企業サポートページ」に掲載されています。
中小企業の経営者、マイナンバーの取扱担当者は、是非ご覧下さい。
企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表
企業会計基準委員会から、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されました。
これは、従来の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」
(日本公認会計士協会)で定められた事項を、一部改正するものです。
主な改正点は、以下の通りです。
適用は、2016年(平成28年)4月1日開始事業年度の期首からで、2016年3月期において先行適用可能です。
また、上記主な改正点については、適用した場合、会計方針の変更に該当します。
上場企業やその子会社など、税効果会計を適用している企業の担当者は、是非改正点をご理解下さい。
国税庁のHP内に、「平成27年分確定申告特集ページ」が開設されました。
また、このページ内には、「確定申告書等作成コーナー」があり、基礎データを入力していくだけで、確定申告書を作成することができます。
還付を受けるために申告する方は、すでに提出を受け付けています。
なお、還付の場合も納税の場合も、申告期限は3月15日です。
期限内に申告するよう準備を進めましょう。
【日本証券業協会】公社債・公社債投資信託の税制変更に関するお知らせ(パンフレット)
今年(2016年)1月1日から、公社債及び公社債投資信託に関する税制が変わります。
従来、譲渡益は非課税でしたが、今後は、課税されることになります。
申告分離課税で、税率は20.315%となります。
また、公社債等の利益と、上場株式等の損失との損益通算が可能になり、
公社債等を、特定口座に預け入れることも可能となります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
あけましておめでとうございます。
2016年を迎えました。
今年は皆さんにとってどんな年になるでしょうか。
昨年を振り返ると、ラグビー日本代表がワールドカップで大活躍し、
それまでとは打って変わり、ラグビーに注目が集まり、五郎丸選手を始め、メディアへの露出が増えました。
やればできる、やりきれば、世界が変わる、ということですね。
また、ラグビー日本代表から学んだことは、努力の大切さ、良い準備の重要性(目標を明確にし、そこへたどり着くための緻密な計画)です。
・・・詳細は、昨年9月以降のブログをご覧下さい
今年はリオデジャネイロオリンピックがあります。
多くのアスリートが、私たちに勇気を与え、教訓を残してくれると思います。
私たちも負けずに頑張りたいですね。
それから、今年はうるう年です。
例年より多い1日は、是非有効に生かしたいものです。
そして、消費税10%への引き上げ前年です。
今年は勝負の年と言えそうです。
今年もまた、皆さんにとって有用な情報をお届け続けます。
そして、皆さんと共に頑張り、頑張る皆さんのために少しでもお役に立てるよう努力していきます。
本年も何卒よろしくお願いします。
国税庁から、「平成26年分の相続税の申告状況について」が公表されました。
2014年(平成26年)中に亡くなられた方に係る相続税の申告状況です。
相続税の申告書が提出された割合は、4.4%で、前年とあまり変わっていません。
しかし、2015年(平成27年)1月1日から、基礎控除額(ここまでは税金がかからない金額)が、
5,000万円+1,000万円 × (法定相続人の数) ⇒ 3,000万円+600万円 × (法定相続人の数)
と、4割引下げられたことで、相続税の申告書が提出される割合は、7%程度に上がると言われています。
すでに、2015年(平成27年)中にお亡くなりになった方の相続税申告期限(10ヶ月)が、順次到来しています。
相続税の申告が必要にも関わらず、申告漏れとならないよう、ご注意下さい。
国税庁からは、「相続税の申告要否の簡易判定シート」が公表されていますので、相続税の申告が必要かどうか不安な方は、簡易判定してみては如何でしょうか。
↓
【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」
なお、実際の申告にあたっては、複雑ですので、専門家にご相談下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。