【共同通信】金融庁が住宅ローンで収益調査 先行きに懸念、採算点検
現在、各金融機関で、住宅ローンの金利が低下し、利用者としてはありがたいと思いますが、
金融庁では、現状のままでは、採算を取るのが難しく、事業として持続可能か、実態把握をするそうです。
住宅ローンの担い手が減り、金利が高くなったり、住宅ローン自体を借りることが出来なくなると、
国民の住宅取得、経済の活性化の観点からも心配ですね。
調査結果や今後の動向には注目です。
【共同通信】金融庁が住宅ローンで収益調査 先行きに懸念、採算点検
現在、各金融機関で、住宅ローンの金利が低下し、利用者としてはありがたいと思いますが、
金融庁では、現状のままでは、採算を取るのが難しく、事業として持続可能か、実態把握をするそうです。
住宅ローンの担い手が減り、金利が高くなったり、住宅ローン自体を借りることが出来なくなると、
国民の住宅取得、経済の活性化の観点からも心配ですね。
調査結果や今後の動向には注目です。
【中小企業庁】平成26年度補正予算案及び平成27年度予算案について説明した動画を公開しました
中小企業庁から、「平成26年度補正予算案及び平成27年度予算案について説明した動画」が公開されました。
以下の項目別に、公開されています。
興味ある、該当しそうだ、と思う制度がありましたら、ご覧下さい。
公正取引委員会のHPでは、以下のパンフレットを掲載しています。
図入りで分かりやすく書かれています。
知らずに独占禁止法違反にならないよう、事業を営まれている方は目を通しておくとよいかと思います。
現在、平成27年度税制改正大綱が公表されて、これから国会審議される状況です。
この件は、平成28年度税制改正に関することです。
個人で事業をやっている方を対象に、(法人で事業をやられている方は対象外)
相続税の優遇措置を拡大することを、政府は検討しているようです。
建物、機械、車などの設備の評価の減額や、納税時期の繰り延べが、
検討に上がっています。
事業承継を、税制面でバックアップしてくれることはありがたいことでしょうが、
後継者がいない、事業の将来性に不安がある、という問題点の解決も必要ですね。
こちらも合わせてご覧下さい。
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【東商】東京23区内企業の事業承継の 実態に関するアンケート調査 報告書
東京商工会議所から、「東京23区内企業の事業承継の 実態に関するアンケート調査 報告書」が公表されました。
東京23区内の事業者を対象に、昨年7月に調査を行った結果です。
後継者のいる企業は35%、後継候補者がいる企業は26%ある一方、
後継候補者はいないが、事業は継続したい企業は15%あります。
廃業予定も6%あります。
後継者の決定は、現社長にとって最も重要な仕事の1つです。
特に従業員がいるケースでは、廃業することはできません。
最近は、親族に後継候補者がいないケースで、M&Aにより会社を譲渡するケースが増えています。
できるだけ有利な条件で譲渡するには、早めの決断・準備が必要となります。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
事業承継対策や後継者育成のアドバイスは、シークエンス ビジネスパートナー株式会社にて承っております。
お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【金融庁】「まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)」を踏まえた「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」への新たな事例の追加について
金融庁から、『「まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)」を踏まえた
「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」への新たな事例の追加について』が公表されました。
この中で、以下の趣旨を明確にしています。
1.正常運転資金に対して、「短期継続融資」で対応することは何ら問題ない。
2.「短期継続融資」は、無担保、無保証の短期融資で、書替え時には、金融機関が目利き力を発揮するための融資の一手法となり得る。
3.正常運転資金は、一般的に製造業では、「売上債権+棚卸資産-仕入債務」とされているが、業種・事業によって様々である。
また、一時点のバランスシートの状況だけでなく、期中の資金需要等のフロー面や事業の状況を考慮することも重要である。
金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の全文は、リンク先をご覧下さい。
中小企業の経営者の方も、このマニュアルをご一読することで、金融機関の融資に対する物差しが分かり、
自社の経営の参考になるかと思います。
【国税庁】平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について(報道発表資料)
国税庁から、「平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について」が、発表されました。
平成26年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、
所得税等が、 2月16日~3月16日
個人の消費税等が、1月5日~3月31日
贈与税が、 2月2日~3月16日
となっています。
また、上記期間の最終日が、納付期限となっています。
該当する方、準備を進めていますでしょうか。
なお、上記リンク先には、主な改正項目、留意する事項等が掲載されていますので、是非ご一読下さい。
20日の閣議で、改正会社法の施行日を5月1日に決めたようです。
改正会社法のポイントは、以下の3点です。
親会社株主による子会社役員の責任追及が可能になります
「監査等委員会」は、3人以上で構成され、社外取締役が過半数を占める必要があります
取締役等の二親等内の親族、親会社の取締役等は、要件を満たさない
こちらも合わせてご覧下さい。
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【株式会社全銀電子債権ネットワーク】利用者登録数 40 万社到達のお知らせ
「でんさい」の利用者登録数が、約2年で40万社に到達したようです。
でんさい=電子記録債権は、手形・売掛債権を電子化したものと思われがちですが、
手形・売掛債権の問題点を克服した新たな金銭債権です。
紙の手形の場合は、印紙代等を含む作成コストがかかり、紛失・盗難リスクがあり、分割は不可能でした。
売掛債権を譲渡する場合、二重譲渡のリスクや、債務者への通知が必要などの手間がかかりました。
なお、会計処理は、手形に準じて行い、貸借対照表には「電子記録債権」等の科目で表示します。
詳細はこちら↓
サッカーJ2の愛媛FCで粉飾決算があったそうです。
報道によれば、昨年8月頃、会計帳簿と現金残高が合わないことを把握し、
調査した結果、赤字を回避する目的で、実際にはない日本サッカー協会からの
遠征関連費の収入を計上していたそうです。
Jリーグでは、2012年からクラブライセンス制度を導入しています。
競技基準、施設基準、法務基準などがありますが、
財務基準では、以下のような定めがあります。
3 期連続で当期純損失を計上した場合、あるいは、債務超過である場合、基準の要件を満たさない。
(Jリーグクラブライセンス運用細則2-5 F.01A3.(2))
また、以下のような定めもあります。
監査法人または公認会計士の監査を受けた年次財務諸表を、Jリーグに提出することを求めています。
(Jリーグクラブライセンス交付規則第37条(4))
つまり、今回の愛媛FCのケースでも、公認会計士の監査を受けていたはずですが・・・。
常務理事のコメントでは、
「我々が見てもこの決算はちょっとおかしかった。中にいる人であれば、普通はすぐに分かるくらいのレベル」
ということですが、何が起きたのでしょうか。