【国税庁】スマートフォン等から納税証明書の交付請求ができます
住宅ローンの審査等で提出を求められる「納税証明書」ですが、
2015年3月23日から、スマートフォンやタブレット端末から、交付請求が出来るようになりました。
手数料は、1税目1年度1枚370円で、書面で交付請求する場合の400円より安いです。
交付請求は、e-Taxを利用して行います。
受取方法は、郵送か税務署窓口かを、選ぶことができます。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。
【国税庁】スマートフォン等から納税証明書の交付請求ができます
住宅ローンの審査等で提出を求められる「納税証明書」ですが、
2015年3月23日から、スマートフォンやタブレット端末から、交付請求が出来るようになりました。
手数料は、1税目1年度1枚370円で、書面で交付請求する場合の400円より安いです。
交付請求は、e-Taxを利用して行います。
受取方法は、郵送か税務署窓口かを、選ぶことができます。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。
【時事通信】「好循環」回す力に=経団連会長、ベア前年超え歓迎-春闘
主要企業が、春闘の一斉回答し、現行要求方式になってから、最高額を回答した企業もあるようです。
賃上げに対しては、税制上も優遇措置があります。
所得拡大促進税制では、給与増加額の10%の税額控除を受けられます。
要件は、平成27年度の場合、以下の通りです。
なお、この制度は平成30年3月31日開始する事業年度まで適用があります。
平成27年度税制改正で、さらなる要件の緩和が予定されています。
詳細は以下のリンク先をご覧下さい。
↓

今週号(2月14日号)の週刊東洋経済は、「税務署が来る」という特集です。
目次は以下の通りです。
個人の方も、会社経営されている方・経理部の方も、ご一読されるとよろしいかと思います。
結構興味深く、ためになることが書かれています。
<目次>
[PART1] 相続新税制スタート
あなたの家が狙われる ひとごとでは済まされない相続課税
国税庁の正体
[PART2] 国税当局 vs. 企業
確定申告シーズンです。
すでに還付申告の方は受付が始まっています。
確定申告が必要な方は、準備は順調に進んでいますでしょうか。
電子申告・納税(e-TAX、ダイレクト納付)は、お使いでしょうか。
税理士にお願いしている場合は、使っているというケースが多いと思いますが、
ご自分で申告納税する場合は、住民基本台帳カードやカードリーダーを取りそろえる必要があり、
躊躇してしまうケースが多いと思います。
また、住宅ローン控除を受けるケースなどでは、別途紙の書類を税務署に提出する必要があります。
これらの障害が再来年から、改善されるようです。
携帯電話で本人確認を行うことで、カードリーダー等が不要になり、書類をPDFで送ることが可能になり、
紙での提出が不要になるようです。
法人も同様な改善を図り、こちらは来年4月から段階的に認める方向のようです。
手続の利便性が増す改善はありがたいですね。
【日経】税制改正大綱を正式決定 法人減税、15年度2060億円
【時事通信】減税規模1423億円=15年度税制改正大綱-政府
昨年末に、与党から平成27年度税制改正大綱が公表されましたが、
詳細はこちら ⇒ 平成27年度税制改正大綱公表【2014年12月31日付ブログ】
1月14日に、閣議決定されました。
この後国会で審議されます。
ただ、以下 ↓ のような話もありますので、今後の動向に注目です。
【産経】4月12日までに成立、与党目指す 遅れると統一選、安保法制審議に影響
【国税庁】法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
法人税基本通達の改正があり、美術品の取り扱いが変わります。
従来は、減価償却資産と出来たのは、
① 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で、
② 取得価額が1点20万円未満のもの
でした。
今後、減価償却資産と出来るのは、
① 「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」以外で、
② 取得価額が1点 100 万円未満であるもの
になります。
なお、適用は、2015年1月1日以降取得分からです。
ただし、2015年1月1日前取得分でも、適用初年度から減価償却資産として扱っている場合は、認められます。
美術品を購入される際は、ご注意下さい。
昨年(2014年)12月30日に、平成27年度税制改正大綱が公表されました。
経済産業省と国土交通省からは、そのポイント(概要)をまとめた資料が公表されています。
<経済産業省の主な内容>
<国土交通省の主な内容>
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【日経】与党が税制改正大綱決定 法人税、2年で3.29%以上下げ
【産経】2015年度与党税制大綱が決定 子育て世代と企業を重視 賃上げ実現へ先行減税も
平成27年度税制改正大綱が、公表されました。
法人実効税率は、以下のようになります。
(現在)34.62% → (平成27年度)32.11% → (平成28年度)31.33%
→ (平成28年度以降)20%台まで引き下げることを目指す
消費税については、10%への引き上げは、平成29年4月とし、
軽減税率は、「平成 29 年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、
早急に具体的な検討を進める。 」とされています。
その他詳細に関しては、上記リンク先をご覧下さい。
経営破綻して会社更生法が適用された企業が再生した場合、
法人税を最大9年間、非課税とする特例(繰越欠損金の控除)を、
2015年度にも見直す方針を固めたようです。
JALが公的支援を受けて再上場し、巨額の利益を計上していながら、
法人税を納めていないことへの批判が背景にあるようです。
↓
<参考>
No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
こちらも合わせてご覧下さい。
↓
『「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」中間取りまとめ』公表【2014年12月22日付ブログ】
【厚生労働省】「くるみん」取得企業数2,000 社を達成しました!!
「くるみん」はご存知でしょうか?

従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組み、
次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けた企業に対して、
付与されるものです。
「くるみん」を取得した企業は、
取得・新築・増改築をした建物等について、32%の割増償却ができます。
このほど、「くるみん」の取得企業が、2,000社を超えたそうです。
従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業は、
「くるみん」の取得を目指しては如何でしょうか。
なお、詳細は、こちらをご覧下さい。
↓↓↓